○御杖村ふるさとづくり寄附条例施行規則
(平成26年8月29日規則第4号) |
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御杖村ふるさとづくり寄附条例施行規則(平成21年3月規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、御杖村ふるさとづくり寄附条例(平成21年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、御杖村の豊かな自然と御杖村を愛する人々から寄附金を募り、これを財源として各種の事業を実施するとともに、地域にあった個性あふれるふるさとづくりに資することを目的とする御杖村ふるさとづくり寄附金(以下「寄附金」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ)
第2条 条例第1条に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。
[条例第1条]
2 村長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が、公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。
3 村長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金の申込み)
第3条 この規則に基づき、御杖村に寄附をしようとする者は、寄附申込書の提出、若しくは電子申請により行うものとする。ただし、申込書の内容を満たしていればこの限りでない。
(寄附金の納付方法)
第4条 寄附金の納付は、次のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 御杖村会計管理者口座への振込みによる納付
(2) 御杖村が発行する納付書(払込取扱票)による納付
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付
(4) 地方自治法第243条の2第1項に規定する指定公金事務取扱者による納付
(5) 現金書留の郵送による納付
(6) 役場窓口での現金持参による納付
(寄附金受領証明書の交付)
第5条 村長は、寄附金を受領したときは、寄附者に対し、寄附金受領書を交付するものとする。
(ふるさと納税ワンストップ特例制度)
第6条 寄附者よりふるさと納税ワンストップ特例制度の利用の申出があった場合は、総務省より示されている、ふるさとの納税の申告手続の簡素化に係る事務の取扱に基づき処理するものとする。
(寄附金の対象事業の区分)
第7条 寄附金は次に掲げる事業の財源に充当するものとする。
(1) 心癒される豊かな自然を守り、再生に関する事業
(2) 教育の推進並びに文化の保全及び育成に関する事業
(3) 災害等、防災対策に関する事業
(4) その他目的達成のために資する事業
(寄附金の使途の指定)
第8条 寄附者は、自らの寄附金の使途について、前条各号に掲げる事業のうちから指定することができる。
2 村長は、寄附者が前項の規定による使途の指定をしないときは、当該寄附金を前条第4号の事業に充てることができる。
(寄附金の管理運用)
第9条 村長は、前条の規定によりなされた寄附金について、条例の規定に基づき、基金に積立て管理及び運用することができる。
(寄附金に対する返礼品等)
第10条 村長は、寄附者(個人に限る。)に対し商品やサービス(以下「返礼品」という。)を贈呈するものとする。ただし、御杖村に住所を有する者には、贈呈しないものとする。
2 村長は、前項の規定による返礼品の管理及び発送に係る業務を、適正と認める業者に委託するものとする。
(寄附金の処理)
第11条 村長は、受領した寄附金の処理について、寄附金台帳に記録し、適正に管理しなければならない。
(運用状況の公表)
第12条 村長は、毎年度の終了後6ヶ月以内に寄附金の運用状況について、議会に報告するとともに、広報紙、御杖村公式ホームページその他適切な方法により、公表しなければならない。
(適用除外)
第13条 この規則に基づく寄附金以外の寄附については、この規則の規定は適用しない。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、寄附金について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。
2 この規則の施行日以前になされた申請、決定その他の行為は、この規則の相当規定においてなされたものとみなす。
附 則(平成27年7月23日規則第11号)
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この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年9月1日規則第6号)
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この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年1月4日規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(指定代理納付者制度に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定に基づき指定を受けた指定代理納付者による改正前の第4条第3項の規定による寄附金の納付は、令和4年3月31日までの間は、なおその効力を有する。
附 則(令和6年3月31日規則第14号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。