○御杖村心配ごと相談事業実施要綱
(平成26年6月1日告示第27号の1)
(目的)
第1条 この告示は、村民の日常生活上のあらゆる相談に応じ、適切な助言、援助を行い、村民の福祉増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 心配ごと相談の実施主体は御杖村とする。
(対象者)
第3条 心配ごと相談を利用することができる者は、村内に住所を有する者とする。ただし、村長が特に必要と認めた者については、この限りではない。
(相談場所等)
第4条 心配ごと相談は、村長が指定する場所において、第6条に規定する相談員が行うものとする。
(相談日時等)
第5条 心配ごと相談の日時は、毎月11日(11日が土曜、日曜、祝日の場合は、前後の平日)の午後1時30分~午後3時30分までとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(相談員等)
第6条 心配ごと相談の相談員は、民生委員・児童委員、人権擁護委員、行政相談委員等とし、村長が任命する。
(任期)
第7条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事業内容等)
第8条 この事業の内容等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 相談員は、懇切丁寧に相談に応じ、問題の解決に努め、相談者のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、また正当な理由なく相談によって知り得た秘密事項を漏らしてはならない。
(2) 相談は無料とする。
(3) 相談にあたっては、村及び関係公的相談機関と常に連携を密にし、その協力を得て問題の解決にあたる。
(4) 相談員は、取り扱った事例につき、その相談経過を心配ごと相談カードに記録しておかなければならない。
(庶務)
第9条 心配ごと相談に関する庶務は、御杖村保健福祉課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。