○御杖村有害鳥獣捕獲事業報償金支給要領
(平成26年3月20日告示第16号)
改正
平成27年3月9日告示第15号
平成28年3月31日告示第28号
平成31年3月1日告示第5号
令和2年3月12日告示第9号
(趣旨)
第1条 野生鳥獣による農林産物等への被害防止を図るため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の許可を得て行う有害鳥獣の捕獲について、予算の範囲内において報償金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 報償金の支給対象者は御杖村有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領(平成21年2月16日告示第4号)に基づく村長の依頼を受けた(一社)奈良県猟友会御杖支部とする。
(支給対象鳥獣及び報償金)
第3条 報償金の支給対象となる有害鳥獣及びその報償金の額は次のとおりとする。
(1) シカ 1頭につき10,000円
(2) サル 1匹につき20,000円
(3) イノシシ 1頭につき10,000円(猟期以外で捕獲した場合に限る。)
(4) カワウ 1羽につき10,000円
(捕獲の確認)
第4条 報償金の支給対象となる有害鳥獣を捕獲したときは、捕獲した個体を適切に処分するとともに、捕獲日、捕獲個体、及び捕獲場所等捕獲事項を記載した報告書に、捕獲した個体が確認できる写真、及び部位を添付し、村長に提出しなければならない。
(報償金の支給条件)
第5条 次の各号に該当するものは、報償金を支給しない。
(1) 捕獲した個体が病死又は、その他の原因によるへい死と認められるもの
(2) 他市町村において捕獲したもの
(3) 関係法令及び、捕獲許可の条件等に違反して捕獲したもの
(4) 捕獲した鳥獣が確認できないもの
(報償金の取消し及び返還)
第6条 村長は、支給対象者が当該報償金の支給について、虚偽の報告等この告示に違反したときは、報償金の支給の取消し又は既に支給した報償金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日より施行する。
附 則(平成27年3月9日告示第15号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第28号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月1日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月12日告示第9号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。