○御杖村社会教育委員に関する条例
(平成26年3月20日条例第12号) |
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御杖村社会教育委員に関する条例(昭和42年10月条例第16号)の全部を改正する。
(設置及び目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(委嘱の基準)
第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は17名とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の委員は前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員に対する報酬は、毎年度予算の定めるところにより支給する。
2 旅費、その他費用弁償の方法は、職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第150号)の適用を受ける職員に対する旅費の支給の例による。
(解嘱)
第6条 特別の事情が生じた場合は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。
(その他必要な事項)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。