○要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱
(平成25年6月14日教育委員会告示第1号)
改正
平成29年7月1日教育委員会告示第2号
令和4年12月16日教育委員会告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学が困難であると認められる児童又は生徒の保護者に対して必要な就学援助費の支給を行い、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 児童生徒 御杖村立小学校又は中学校に在学する者をいう。
(2) 保護者 御杖村に住所を有する(区域外就学含む)児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号第16条)に規定する保護者)をいう。
(3) 要保護及び準要保護児童生徒 要保護児童又は生徒及び準要保護児童又は生徒として認定された児童又は生徒をいう。
(4) 学期 御杖村立学校の管理運営に関する規則(平成23年教育委員会規則第2号)第9条に規定する学期をいう。
(就学援助費給付申請)
第3条 要保護及び準要保護児童生徒の認定を受け、就学援助費給付を受けようとする者は、就学援助認定申請書(様式第1号)により当該学校長を通して教育委員会に申請するものとする。
2 教育委員会は、申請のあった者について、その内容を審査の上、支給の認否を決定し、その結果を要保護及び準要保護児童生徒認定(却下)通知書(様式第2号)により、保護者及び学校長へ通知するものとする。
3 前項の認定にあっては、必要に応じ民生委員に意見を求めることができるものとする。
(要保護児童又は生徒の認定要件)
第4条 要保護児童又は生徒として認定する要件は、保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者で、次に掲げる者とする。
(1) 現に保護を受けている者
(2) 現に保護を受けていないが、保護を必要とする状態にある者
(準要保護児童又は生徒の認定要件)
第5条 準要保護児童又は生徒として認定する要件は、保護者が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者で、次の規定に該当する場合とする。
(1) 前年度又は当該前年度において、次のいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく村民税の非課税
ウ 地方税法第323条に基づく村民税の減免
エ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給
(2) 前号に掲げる者以外の者でいずれかに該当するもの
ア 保護者の職業が不安定で生活状況が悪いと認められる者で、生活保護の要否決定の算定に基づく収入額が生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費の1.3倍以下の者
イ その他教育委員会が就学援助費の支給が特に必要と認められる者
(援助費の支給区分と支給額)
第6条 要保護及び準要保護児童生徒に係る就学援助費は、別表第1(要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給区分表)のとおりとし、支給額は、毎年度国の定める要保護児童生徒援助費補助金に係る予算単価に準じるものとする。ただし、生活保護法第12条の規定による生活扶助及び第13条の規定による教育扶助が行われている者を除くものとする。
(援助費の支給)
第7条 要保護及び準要保護児童生徒に係る就学援助費は学期ごとに区分し支給するものとする。
2 学校給食費の給付は、学校長から提出のあった対象児童生徒に係る実費給食費に基づき支払うものとする。ただし、御杖村が実施する御杖村学校給食費助成事業と支給が重複しないようにする。
3 修学旅行費の給付は、学校長から提出のあった対象児童生徒に係る修学旅行の実績報告書に基づき支払うものとする。
4 医療費は、学校長からの医療券の交付申請があった者について給付し、医療機関からの請求に基づき、当該医療機関に直接支払うものとする。やむを得ず個人負担として支払った医療費は、その者からの請求に基づいて支払うことができるものとする。ただし、御杖村が実施する子育て支援医療費助成事業による医療費の助成金、ひとり親家庭医療費助成事業による医療費の助成金が就学援助費の支給と重複しないよう調整を行うものとする。
(支給期間)
第8条 就学援助費の支給期間は4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
2 支給期間の途中において、支給の決定を受けた者は、当該決定を受けた日の属する月から支給を行い、支給の停止決定を受けた者は当該決定を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たるときはその月)から支給停止を行うものとする。
(支給の停止)
第9条 支給期間の途中において支給を受けている者が、次に掲げるいずれかに該当したときは、支給を停止するものとする。
(1) 保護者が辞退したとき。
(2) 児童生徒が死亡したとき。
(3) 御杖村立小学校及び中学校以外の学校へ転学したとき。
(4) 虚偽の申請により支給を受けていることが判明したとき。
(5) その他教育委員会が支給の停止を必要と認めたとき。
2 前項第4号に規定する場合にあっては、既に支給を受けた就学援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
3 保護者は年度の途中において第1項第1号により辞退するときは、就学援助費受給辞退届(様式第3号)を教育委員会へ提出するものとする。
4 学校長は対象児童生徒が年度の中途において、第1項第2号から第3号までのいずれかに該当し支給を必要としなくなったときは、要保護及び準要保護児童生徒異動報告書(様式第4号)により教育委員会へ報告するものとする。
(委任事項)
第10条 学校長は、保護者の委任に基づき支給金を代理受領できるものとする。
(個人給付明細書の備え付け)
第11条 前条の規定により、学校長が就学援助費を取り扱う場合は、当該学校長は児童生徒に係る就学援助費個人給付明細書(様式第5号)を備え付けるものとする。
2 学校長は、前条第2項に規定する援助費の給付事務が終了したときは、速やかに前項の個人給付明細書を教育委員会に提出し、その確認を受けるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成29年7月1日教育委員会告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和4年12月16日教育委員会告示第17号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分
 学用品費
 通学用品費(第1学年を除く)
 校外活動費(宿泊を伴わない)
 体育実技用具費
    柔 道
    剣 道
    スキー
 校外学習費(宿泊を伴うもの)
 新入学児童生徒学用品費等
 修学旅行費
 通学費
 医療費
 学校給食費
備考 ただし、通学用品費は新入学児童生徒学用品費の支給を受けた者は対象としない。
様式第1号(第3条関係)
様式第1号

様式第2号(第3条関係)
様式第2号

様式第3号(第9条関係)
様式第3号

様式第4号(第9条関係)
様式第4号

様式第5号(第11条関係)
様式第5号