○御杖村既存木造住宅耐震診断事業実施要綱
(平成25年3月29日告示第24号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、住宅の耐震化を促進し、もって災害に強い安全・安心な村づくりを推進するため、住宅の所有者に対し、予算の範囲内において行う既存木造住宅耐震診断事業(御杖村既存造住宅耐震診断事業。以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「住宅」とは、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満ものに限る。)を含む。)をいう。
2 この告示において「耐震診断」とは、奈良県木造耐震診断マニュアルに基づく評価方法により地震に対する安全性を評価することをいう。
3 この告示において「耐震診断員」とは、奈良県木造住宅耐震員登録要綱第5条第1項の規定に基づき奈良県木造住宅耐震診断員として、奈良県に登録された者をいう。
[第5条第1項]
(事業対象区域)
第3条 事業の対象となる区域(以下「事業対象区域」という。)は、村内全域とする。
(事業対象建築物)
第4条 事業の対象となる建築物(以下「事業対象建築物」という。)は、事業対象区域に存する住宅であって、以下の条件を全て満たすものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。
(2) 延べ床面積が概ね250平方メートル以下で、かつ、地階を除く階数が2以下のもの
(事業対象者)
第5条 事業の対象となる者は、前条に規定する事業対象建築物の所有者であって、以下の条件を全て満たす者とする。
(1) 村内に住所を有する者であること。
(2) 村税を滞納していない者であること。
(助成内容)
第6条 村長は、事業対象建築物の所有者の申請に基づき、耐震診断員と委託契約を締結し、耐震診断を行う。
2 前項に規定する耐震診断は、事業対象建築物(住宅)1棟に対し、1回限りとする。
3 助成の対象となる経費、助成金の額及び事業対象建築物の所有者の負担額は、次のとおりとする。
助成の対象となる経費 | 助成金の額 | 事業対象建築物の所有者の負担額 |
事業対象建築物の所有者の申請に基づく耐震診断に要する経費
50,000円 | 事業対象建築物1件あたり50,000円 | 無料 |
(助成の申請)
第7条 前条による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める期間内に、既存木造住宅耐震診断事業助成申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業対象建築物の所有者が確認できる書類(登記事項証明書、評価証明等)
(2) 事業対象建築物の建築時期が確認できる書類(登記事項証明書、評価証明等)
(3) 事業対象建築物の位置図及び外観写真
(4) 所有者以外の者が事業対象建築物を使用している場合は、使用者の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(助成の決定等)
第8条 村長は、前条の書類を受理し適当と認めたときは、助成の決定を行い、既存木造住宅耐震診断事業助成決定通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、村長は、助成の目的を達成させるために必要条件を付することができる。
2 村長は、前条の申請を不適当と認めこれを却下するときは、既存木造住宅震診断事業助成申請却下通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
(変更の承認申請)
第9条 助成決定者は、当該助成の決定に係る内容を変更しようとするときは、既存木造住宅耐震診断事業助成内容変更承認申請書(第4号様式)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の書類を受理し適当と認めたときは、既存木造住宅耐震診断業助成内容変更決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。
(中止の承認の申請)
第10条 助成決定者は、当該助成の決定に係る耐震診断を中止しようとするときは、既存木造住宅耐震診断事業助成中止届(第6号様式)を村長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日告示第16号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。