○御杖村既存木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱
(平成25年3月29日告示第25号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、住宅の耐震化を促進し、もって災害に強い安全・安心な村づくりを推進するため、住宅の耐震改修を行う所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「住宅」とは、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)で2以下の階数を有する木造の建築物をいう。
2 この告示において「耐震診断」とは、奈良県木造住宅耐震診断改修支援事業費補助金交付要綱運用基準(平成20年3月25日奈良県土木部建築課制定)に基づく診断方法にて地震に対する安全性を評価することをいう。
3 この告示において「耐震改修工事」とは、耐震診断の結果により、倒壊の危険があると判断された既存木造住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する改修工事をいう。
4 この告示において「耐震改修技術者」とは、次に掲げる技術者(その者が所属する建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の登録を受けている建築士事務所又は建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項の建設業者を含む。)をいう。
(1) 建築士法第2条第1項の一級建築士、二級建築士又は木造建築士で、財団法人日本建築防災協会が主催する木造住宅の耐震診断及び補強方法講習会の受講修了者
(2) 奈良県木造住宅耐震診断員登録要綱(平成17年11月4日施行)第2条第2号の診断員その他これに準ずる奈良県以外の都道府県知事等がそれぞれ定めるところにより登録された者
(3) 前2号に掲げる者のほか、前2号の者と同等以上の技術を有すると村長が認めた者
(補助対象区域)
第3条 補助の対象となる区域は、村内全域とする。
(補助対象建築物)
第4条 補助の対象となる住宅は、昭和56年5月31日以前に着工したもので、耐震診断を受けた住宅とする。
(補助対象者)
第5条 補助の対象となる者は、補助対象住宅の所有者等で次に掲げる条件を満たす者とする。
(1) 村内に住所を有する者であること。
(2) 村税を滞納していない者であること。
(補助対象工事)
第6条 補助の対象となる耐震改修工事は、次に掲げる改修工事とする。
(1) 耐震改修工事前の構造評点が1.0未満のものを、耐震改修工事後の構造評点を1.0以上の数値とする改修工事
(2) 耐震改修工事前の構造評点が0.7未満のものを、耐震改修工事後の構造評点を0.7以上の数値とする改修工事
(補助対象工事の工事期間)
第7条 補助の対象となる耐震改修工事の工事期間については、補助を申請する年度内において当該耐震改修工事が完了し、村長の検査が受けられるものとする。
(補助対象工事費及び補助金の額)
第8条 補助対象工事費は、基礎、柱はり、筋かい(耐力壁)の補強、軽量化のための屋根のふき替え等、耐震改修工事のみに要した費用(一般管理費、現場管理費及び共通仮設費を含む。)が500,000円以上であること。
2 住宅一棟あたりの補助金の額は、耐震改修工事費に100分の23を乗じて得た額(1,000円未満の端数は切捨てとする。)とし、500,000円を限度額とする。
3 前項に規定す補助金は住宅1棟に対し、1回限りとする。
(交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める期間内に、既存木造住宅耐震改修工事補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、工事契約の締結前に村長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事に係る見積書及び内訳書
(2) 補助対象住宅の付近見取図及び写真(外観がわかるもの2枚以上)
(3) 現況配置図及び平面図
(4) 補助対象住宅が昭和56年5月31日以前に着工したことを確認できる書類
(5) 補助対象住宅の所有者等が確認できる書類(所有者が別の場合は、住宅改修工事に対する承諾書及び印鑑証明書)
(6) 耐震診断結果の写し
(7) 耐震補強設計図書
(8) 耐震改修工事工程表
(9) 耐震改修技術者による設計内容確認書(第2号様式)
(10) 耐震改修技術者であることを証する書類
(11) 工事監理選任報告書(第3号様式)
(12) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(交付決定等)
第10条 村長は、前条の規定により申請書を受理したときは、申請の内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の交付を決定し既存木造住宅耐震改修工事補助金交付決定通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。この場合において、村長は、補助の目的を達成させるために必要な条件を付することができる。
2 村長は、前条の申請を不適当と認め、これを却下するときは、既存木造住宅耐震改修工事補助金不交付決定通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。
(工事の着手)
第11条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者は、工事を着手した際、直ちに既存木造住宅耐震改修工事着手届(第6号様式)を村長に提出しなければならない。
(工事の変更等)
第12条 申請者は、第9条に規定する補助金交付申請の内容を変更しようとするときは、速やかに村長と変更協議をしなければならない。
[第9条]
2 前項の変更協議において、補助金の額に変更が生じる場合は、既存木造住宅耐震改修工事補助金交付変更申請書(第7号様式)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の変更申請を受理したときは、変更申請の内容を審査し適当と認めた場合は、既存木造住宅耐震改修工事補助金変更交付決定通知書(第8号様式)により、申請者に通知するものとする。
4 申請者は、第1項の変更協議において、工事内容のみに変更が生じる場合は、既存木造住宅耐震改修工事変更届(第9号様式)を村長に提出しなければならない。
5 申請者は、耐震改修工事を中止しようとするときは、既存木造住宅耐震改修工事中止届(第10号様式)を村長に提出しなければならない。
(中間工程の報告)
第13条 申請者は、耐震改修工事を施工している間に既存木造住宅耐震改修工事中間工程報告書(第11号様式)に耐震改修技術者による中間工程確認書(第12号様式)及び工事写真を添付し、村長に提出しなければならない。この場合において、村長は必要に応じて現場で検査を行うことができる。
2 既存木造住宅耐震改修工事中間工程報告書の提出時期は、目視により耐震改修工事の内容が確認できる時期とし、村長と申請者で協議して決めるものとする。
(完了の報告)
第14条 申請者は、耐震改修工事完了後、既存木造住宅耐震改修工事完了報告書(第13号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。この場合において、村長は、必要に応じて現場で検査を行うことができる。
(1) 耐震改修技術者による完了検査確認書(第14号様式)
(2) 耐震改修工事の完了時の写真
(3) 耐震改修工事契約書の写し
(4) 耐震改修工事精算書(最終の耐震改修工事内訳書)
(5) 耐震改修工事に要した支払領収書の写し
(6) その他村長が必要と認める書類
(補助金額の確定)
第15条 村長は、既存木造住宅耐震改修工事完了報告書を受理したときは、報告書の内容を審査するものとする。
2 村長は、耐震改修工事が適正に行われたと認めるときは、補助金の額を確定し、既存木造住宅耐震改修工事補助金交付額確定通知書(第15号様式)により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第16条 申請者は、既存木造住宅耐震改修工事補助金交付額確定通知書を受理したときは、既存木造住宅耐震改修工事補助金交付請求書(第16号様式)を村長に提出し、補助金の支払を請求するものとする。
(補助金の交付)
第17条 村長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求者に対し補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第18条 村長は、申請者に補助金を交付することが適当でないと認めたとき、又は耐震改修工事が中止されたときは、補助金交付決定を取消すことができる。
(租税特別措置法による証明書の発行)
第19条 村長は、補助金の交付を受けた者から当該補助にかかる耐震改修工事(構造評点が1.0以上となる工事に限る。)について、平成18年国土交通省告示第464号別表1の規定による住宅耐震改修証明申請書の提出があった場合は、当該証明に係る要件を満たしていることを確認した上で、同表の規定による住宅耐震改修証明書を発行することができる。
2 耐震改修工事を行い、補助金の交付を当該年度に受けられなかった対象者から、前項の住宅耐震改修証明申請書の提出があった場合は、この告示に定める提出書類及び当該証明に係る要件を満たしていることが確認できる場合については、前項の住宅耐震改修証明書を発行することができる。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。