○御杖村地籍調査推進委員会設置規則
(平成25年3月18日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査の円滑な実施を図るため、地籍調査の実施対象となる大字(以下「対象大字」という。)ごとに、御杖村地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地籍調査の趣旨の普及及び啓発に関すること。
(2) 土地所有者との連絡調整に関すること。
(3) 地籍調査の事業計画の作成及び実施に関すること。
(4) 道路、水路、堤、河川等の敷地及び畦畔の帰属性に関する調査並びに基準の作成に関すること。
(5) 境界紛争に関し、和解の勧告その他紛争の円満な解決に関すること。
(6) その他地籍調査の実施に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、対象大字の財産区の推薦に基づき、当該対象大字の地理に精通した者で組織し、村長が委嘱する。
2 委員の定数は、10名とする。ただし、地理的条件等により、村長が特に必要と認めた場合は、これを増減することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、対象大字内において、地籍調査事業が実施される期間とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長1名及び副委員長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会議の議長となり、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは委員長の職務を代理する。
(秘密の保持)
第6条 委員は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(報酬)
第7条 委員会の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例(昭和34年9月16日条例第120号)に準じて行うものとする。
(重複給付の禁止)
第8条 一般職又は特別職の職員で、常勤のものがこの規則の適用を受ける非常勤の職を兼ねるときは、その兼ねる非常勤の職員として受けるべき報酬は、支給しない。
(出席の禁止又は制限)
第9条 委員が紛争に関わる当事者であるときは、委員会に出席することができない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、産業建設課において処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第11号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。