○御杖村村道に設ける道路標識の寸法に関する条例
(平成25年3月7日条例第4号)
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、村道(御杖村の区域内に存する道路で、村長がその路線を認定したものをいう。)に設ける道路の案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「命令」という。)の例による。
(案内標識及び警戒標識の寸法)
第3条 案内標識及び警戒標識の表示板並びに表示板に表示する文字及び記号並びに表示板の縁及び縁線の太さの寸法は、命令別表第2において寸法が図示されている案内標識及び警戒標識については、同表における図示(以下「図示」という。)の寸法を基準とする。
(補助標識の寸法)
第4条 補助標識の寸法は、図示の寸法がある場合には、当該寸法を基準とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に新設又は改築の工事中の道路については、この条例の規定に適合しない部分がある場合において、当該部分に対しては、当該規定は適用しない。