○御杖村福祉医療費資金貸付要綱
(平成24年9月14日告示第43号の1)
改正
平成27年3月31日告示第27号
令和3年8月1日告示第81号
(目的)
第1条 この告示は、福祉医療費助成条例等の規定に基づく福祉医療費助成金の受給者資格を有する者(以下「受給資格者」という。)のうち、医療機関等に対して支払わなければならない医療費の一部負担金等(以下「一部負担金等」という。)の支払が困難な者に対して、一部負担金等の支払に充てる資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、生活の安定と自立を促すことを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「福祉医療費助成条例等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 御杖村子ども医療費助成条例(令和元年御杖村条例第27号)
(2) 御杖村心身障害者医療費助成条例(平成18年御杖村条例第19号)
(3) 御杖村ひとり親医療費助成条例(昭和53年御杖村条例第23号)
(4) 御杖村重度心身障害老人等医療費助成要綱(昭和58年第1号)
(貸付対象者)
第3条 資金の貸付対象者は、受給資格者のうち、本人、配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で主として当該受給資格者の生計を維持するもの及びその世帯に属する者が、次に掲げる要件を満たす場合とする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による村民税が課せられていないこと。
(2) 村民税及び国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を滞納していないこと。
(貸付対象となる医療費)
第4条 資金の貸付対象となる医療費は、福祉医療費助成条例等に定める助成金に相当する額及び高額療養費の支給見込額であって、一部負担金等の額が1万円以上30万円以下であるものとする。
(貸付申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、福祉医療費資金貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に医療機関等から発行された請求書及び所得証明書を添付し、診療等を受けた月の翌月7日までに村長に提出しなければならない。
2 資金の貸付申請は、医療機関ごとに1箇月単位で行うものとする。
(貸付けの決定)
第6条 村長は、第5条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、資金の貸付けの適否及び金額を決定し、福祉医療費資金貸付決定通知書(様式第2号)により貸付申請者に通知するものとする。
2 資金の貸付決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、福祉医療費資金借用書(様式第3号)及び委任状(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(貸付けの方法)
第7条 貸付金は、診療を受けた月の翌月20日までに、借受人に対し、貸付金を支払うものとする。
(借受人の責務)
第8条 借受人は、貸付けのあった月の月末までに、一部負担金等を医療機関等へ支払うものとする。
2 村長は、借受人の同意があれば直接医療機関等に支払うことができる。
(貸付金の償還)
第9条 村長は、第6条第2項の委任状に基づき、福祉医療費助成金を貸付金に充当するものとする。
(貸付条件)
第10条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 償還期限 村長から福祉医療費助成金の給付を受けることとなる日
(2) 償還方法 全額一括償還。ただし、借受人は、当該資金の全部又は一部を繰り上げて償還できる。
(3) 貸付利率 無利子
(繰上償還)
第11条 村長は、借受人が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、貸し付けた資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。
(貸付けの停止等)
第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当する貸付対象者で、その行為が悪質なものと認められるときは、資金の貸付けを停止させることができる。
(1) 第11条に規定する行為を行った者
(2) 医療機関等から請求書が発行されているにもかかわらず、貸付申請を行わない者
(3) 貸付金の交付を受けたにもかかわらず、医療機関等に資金の支払を行わない者
(4) 貸付金の償還を期日までに行わない者
(違約金)
第13条 村長は、借受人が第10条に規定する償還期限までに償還すべき金額を支払わないときは、御杖村税条例(昭和29年御杖村条例第24号)に準ずる延滞金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日告示第27号)
この告示は平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月1日告示第81号)
この告示は、令和3年8月1日から施行する。