○御杖村障害者相談員設置要綱
(平成24年4月1日告示第32号) |
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(設置)
第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定に基づく身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づく知的障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(相談員の委嘱)
第2条 村長は、身体に障害のある者及び知的障害者の福祉の増進に熱意と優れた識見を有し、かつ、その地域の実情に精通している者で、原則として、身体障害者相談員は身体障害者のうちから、知的障害者相談員は知的障害者の保護者である者のうちから適当と認められる者を委嘱するものとする。
(相談員の業務)
第3条 身体障害者相談員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の行う業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する村民の認識及び理解を深めるため、関係団体等と連携を図り、援護思想の普及に努めること。
(5) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 知的障害者相談員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な助言及び指導(村、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。
(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。
(4) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、業務を行うに当たって、村、知的障害者更生相談所、児童相談所、民生児童委員その他の障害者及び障害児に関する福祉活動を行う組織、団体等の関係機関と緊密な連携を保つものとする。
(委嘱の期間)
第5条 相談員の委嘱の期間は、2年とする。ただし、補欠相談員に対する委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(相談員の解嘱)
第6条 村長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該相談員に対する委嘱を解くことができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員にふさわしくない非行があった場合
(4) その他村長が適当でないと認めた場合
(相談員の責務)
第7条 相談員は、業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守るものとする。任期が終了した後もまた同様とする。
2 相談員は、業務を行うに当たっては、相談員であることを証明する証票を携行するものとする。
3 相談員は、業務を行うために必要なケース記録その他必要な書類の整備に努めなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。