○御杖村介護保険運営協議会規則
(平成12年3月31日規則第5号の1) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、御杖村介護保険条例(平成12年御杖村条例第12号)第12条の規定に基づき、御杖村介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 老人福祉計画及び介護保険事業計画の策定又は変更に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、介護保険事業の運営に関する重要事項
(組織)
第3条 協議会は委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 被保険者
(2) 医療、保健及び福祉の関係者
(3) 介護サービス事業者
(4) 議会関係者
(5) 前各号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、役職により委嘱され、又は任命された委員がその役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長それぞれ1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会務を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、第2条に規定する事項を審議するため、必要な者の出席を求め、意見を聴くことができる。
[第2条]
(公印)
第7条 会長の公印は、次のとおりとする。
名称 | ひな形 | 書体 | 用途 | 寸法 | 個数 |
御杖村介護保険運営協議会会長之印 | ![]() | 古印体 | 会長名をもってする文書 | 正方形1.8センチメートル | 1 |
2 前項の公印は、保健福祉課長がこれを保管する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、保健福祉課において行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規則第8号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。