○御杖村地域密着型サービス運営委員会設置要綱
(平成24年3月26日告示第19号)
(設置)
第1条 御杖村において、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、御杖村地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 次に掲げる場合に、村長に対して意見を述べる。
ア 村長が、地域密着型サービスの指定を行い、又は行わないこととしようとするとき。
イ 村長が、地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬を設定しようとするとき。
(2) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他、村長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断する事項について、協議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員7名以内で組織する。
2 委員は、関係者の意見反映、公正性の確保等の観点を踏まえ、学識経験者その他の関係者の中から、村長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、村長の要請により委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
3 会議において、第2条第1号アに関する事項の審議を行う際に、委員が当該地域密着型サービスの指定を申請している法人の役員又は従業員である場合は、その委員を当該事項の審議に係る会議から除くものとする。
(庶務)
第7条 委員会の事務局は、保健福祉課に置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日より施行する。