○御杖村社会教育集会所設置条例
(平成23年3月9日条例第1号)
(設置)
第1条 御杖村における社会教育活動の充実、進展を図るため本村に集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
畑井集会所御杖村大字土屋原139番地
際土良集会所御杖村大字菅野3023番地
菅野東集会所御杖村大字菅野3372番地
長尾集会所御杖村大字菅野3997番地の6
(管理)
第3条 際土良集会所の管理は御杖村が行い、管理者は教育委員会とする。
2 畑井、菅野東及び長尾の3集会所の管理は各々自治会に委託し、管理者を自治会長とする。
(使用の許可)
第4条 集会所を使用とする者(以下「使用者」という。)はあらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、施設の使用を許可してはならない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
(5) その他不適切と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 前条各号に定める事由が発生したとき。
(3) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。
(使用者の義務)
第7条 集会所の使用者は管理者の指示した事項を厳守し、常に善良な注意を払って使用しなければいけない。
(設備の制限)
第8条 使用者は教育委員会の許可を受けないで、特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。
(使用料)
第9条 際土良集会所について使用者は別表第1による使用料を前納しなければならない。ただし、次の各号に該当する場合はこれを無料とする。
(1) 村及び村の機関が使用するとき。
(2) 国及び県が村民を対象して使用するとき。
(3) 教育委員会が特に認めたとき。
2 畑井、菅野東及び長尾の3集会所の使用料については、各々自治会が定める。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災、地変その他の不可抗力により利用できなくなったとき。
(2) その他教育委員会が特別に認めたとき。
(損害賠償)
第11条 使用により施設を損傷し、若しくは滅失したときは、使用者においてこれを原状に復し又はその賠償をしなければならない。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第6条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取消されたときは、直ちにその場所を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し、その費用を納付させる。
(雑則)
第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
 室名 単位  使用料 備考
9時~12時12時~17時9時~17時17時~22時
 和室1室1回 円
200
 円
300
 円
400
 円
300
 
1階会議室300300400300 
2階会議室200300400300 
大会議室8001,1001,6001,100 
調理室8009001,2001,100