○御杖村鳥獣被害対策実施隊設置要綱
(平成23年8月24日告示第33号)
(設置)
第1条 御杖村において、御杖村鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、御杖村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 実施隊は、次の事項を所掌する。
(1) 有害鳥獣の追い払い、捕獲に関すること。
(2) その他鳥獣被害防止対策に関すること。
(隊員)
第3条 実施隊員は、被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者を任命する。
(隊長及び副隊長)
第4条 実施隊に隊長及び副隊長各1人を置き、隊員の互選によってこれを定める。
2 隊長は、実施隊の業務を統括する。
3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。
(事務局)
第5条 実施隊の庶務は、御杖村産業建設課において処理する。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、実施隊の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年9月1日から施行する。