○御杖村介護基盤緊急整備等臨時特例補助金交付要綱
(平成23年3月18日告示第7号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の介護基盤の整備を緊急的に進めるため、介護施設等の整備を行う団体に対し、予算の範囲内で交付する補助金の交付に関し、御杖村補助金交付規則(平成15年御杖村規則第2号。以下「規則」という。)及び介護基盤緊急整備等特別対策事業実施要綱(平成21年10月9日付け長寿第571号奈良県福祉部長通知。以下「県事業実施要綱」という。)並びに介護基盤緊急整備等臨時特例補助金交付要綱(平成21年10月9日付け長寿第570号奈良県福祉部長通知。以下「県補助金交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、県事業実施要綱別表1に定める施設を整備する社会福祉法人その他の団体とする。
(補助額の算定方法等)
第3条 補助額の算定方法等は、県補助金交付要綱第2条に規定する算定方法等とする。
[第2条]
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、介護基盤緊急整備等臨時特例補助金交付申請書(様式第1号)に次の表に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
書 類 | 様 式 | 提出部数 | 提出期限 |
事業計画書(整備計画) | 様式第2号 | 1部 | 別途指定する期日 |
事業計画書(補助金申請額算出内訳) | 様式第3号 | ||
補助事業に係る収支予算書又はこれに代わる書類 | ‐ | ||
その他村長が特に必要と認める書類 | ‐ |
(交付決定)
第5条 村長は、前条の規定による書類を受理し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定を通知するものとする。
(交付条件)
第6条 補助金交付の条件については、県補助金交付要綱第5条第3号の規定を適用する。
(交付決定前着手の届出)
第7条 補助事業を実施する者(以下「補助対象事業者」という。)は、交付決定前に特別対策事業に着手しようとするときは、特別対策事業交付決定前着手届(様式第4号)を遅滞なく村長に提出しなければならない。
(変更申請手続)
第8条 補助対象事業者は、特別対策事業の交付決定後に事業の変更及び経費の配分の変更をする場合は、特別対策事業変更申請書(様式第5号)に次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 当該事業変更を明らかにする書類
(2) 事業計画書に変更がある場合は、事業計画書(整備計画)(様式第2号)及び事業計画書(補助金申請額算出内訳)(様式第3号)
(3) その他村長が特に必要と認める書類
(中止及び廃止申請手続)
第9条 補助対象事業者は、特別対策事業を中止し、又は廃止する場合は、特別対策事業(中止・廃止)申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第10条 村長は、交付の決定をした場合において、必要があると認めたときは、予算の範囲内で概算払することができる。
2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする補助対象事業者は、次の各号に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
書 類 | 様 式 | 提出部数 | 提出期限 |
補助金交付請求書(概算払) | 様式第7号 | 1部 | 別途指定する期日 |
請求金額(概算)内訳書(出来高調書) | 様式第8号 | ||
出来高検査報告書 | 様式第9号 | ||
その他村長が特に必要と認める書類 | ‐ |
(実績報告)
第11条 補助対象事業者は、事業が完了した場合は、介護基盤緊急整備等臨時特例補助金実績報告書(様式第10号)に次の表に掲げる書類を添付して村長に報告しなければならない。
書 類 | 様 式 | 提出部数 | 提出期限 |
補助金精算額算出内訳書 | 様式第11号 | 1部 | 別途指定する期日 |
補助金交付請求書 | 様式第12号 | ||
請求金額(精算)内訳書(出来高調書) | 様式第13号 | ||
竣工検査報告書 | 様式第14号 | ||
契約書の写し | ‐ | ||
補助事業に係る収支予算書又はこれに代わる書類 | ‐ | ||
その他村長が特に必要と認める書類 | ‐ |
(補助金の交付)
第12条 村長は、前条の規定による書類を受理した場合において、その内容を適当と認め補助金の額を確定したときは、補助金を交付する。この場合において、第10条第1項の規定により補助金の概算払をしたときは、当該補助金について精算するものとする。
[第10条第1項]
(書類の保存)
第13条 補助対象事業者は、補助金の収支に係る帳簿を備え、領収書等の証拠書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間は、これを保存しなければならない。
(その他)
第14条 村長は、規則又はこの告示に定めるほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
2 この告示は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。