○御杖村介護保険サービス事業者等指導実施要綱
(平成22年12月1日告示第46号)
(目的)
第1条 この告示は、御杖村が介護保険法(平成9年法律第123号)第23条の規定に基づき、介護保険に係るサービス提供事業者及び介護保険施設等(以下「サービス事業者等」という。)に対して行う指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭においてサービス事業者等の支援を行い、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(指導の対象)
第2条 この告示に基づく指導の対象は、次に掲げるサービス事業者等とする。
(1) 指定居宅サービス事業者
(2) 指定地域密着型サービス事業者
(3) 指定居宅介護支援事業者
(4) 指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設
(5) 指定介護予防サービス事業者
(6) 指定地域密着型介護予防サービス事業者
(7) 指定介護予防支援事業者
(8) 居宅介護及び介護予防のための住宅改修を行う者等
(9) 第1号から第7号までの特例によりサービスを行う者
(指導方針)
第3条 指導は、サービス事業者等に対し、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)等の介護給付等対象サービスの取扱い基準(以下「運営基準」という。)及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)等の介護報酬の請求等に関する基準(以下「報酬基準」という。)について周知徹底させるとともに、運営基準及び報酬基準に照らし改善の必要があると認められる事項について、適切な助言及び指導を行うことを方針として実施する。
(指導形態等)
第4条 指導の形態は、次に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導 集団指導は、指導の対象となるサービス事業者等を、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
(2) 実地指導 実地指導は、次の形態により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行う。
ア 御杖村が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)
イ 御杖村が奈良県等と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)
(指導対象の選定)
第5条 指導は、全てのサービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、選定については一定の計画に基づいて実施するものとし、その際の選定基準については、次の各号に掲げるとおりとする。この場合において、選定に当たっては、利用者からの情報のみならず、介護給付適正化システムによる情報を活用するものとする。
(1) 集団指導の選定基準 介護給付等の対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。
(2) 実地指導の選定基準
ア 一般指導
(ア) 国の示す指導重点事項に基づき、対象サービス事業者等を選定する。
(イ) その他、特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等を対象に実施する。
イ 合同指導
(ア) 一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。
(イ) その他、特に合同指導を要すると認めるサービス事業者等を対象に実施する。
(3) 奈良県及び他の市町村との連帯 奈良県及び他の市町村との連携を図り、必要な情報交換を行い、適切な実地指導の実施に努めるものとする。
(指導方法等)
第6条 指導方法等については、次のとおりとする。
(1) 集団指導
ア 指導通知 御杖村は、指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、指導を実施する日の30日前までに、その日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知する。
イ 指導の方法 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。なお、集団指導に欠席したサービス事業者等には、当日使用した資料を送付する等、必要な情報提供を行う。
(2) 実地指導
ア 指導通知 御杖村は、指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、指導を実施する日の30日前までに、次に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に通知する。
(ア) 実地指導の根拠規定及び目的
(イ) 実地指導の日時及び場所
(ウ) 指導担当者
(エ) 出席者
(オ) 準備すべき書類等
イ 指導方法 実地指導は、関係者から関係書類等を基に説明を求める面談方式で行う。
(ア) 運営指導 生活支援のためのアセスメントとケアプランの作成等が適切に行われ、個別ケアの推進によって、尊厳のある生活支援の実現に向けたサービスの質の確保及び向上が図られるよう運営上の指導を行う。
(イ) 報酬請求指導 各種加算等について、報酬基準に基づき必要な体制が確保され、届け出た加算等に基づいた運営が適切に実施されるよう、請求の取扱いについて指導する。
ウ 指導結果の講評等 実地指導が終了したときは、サービス事業者等に対し、講評又は必要な助言若しくは指導を行うものとする。
エ 指導結果の通知等 実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、後日、文書により指導結果の通知を行うものとする。
オ 報告書の提出 当該サービス事業者等に対して、文書により改善を求めた場合は、必要に応じ、指導結果の通知後30日以内を期限とし、文書により報告を求めるものとする。
(監査への変更)
第7条 実地指導中に次に掲げる場合に該当する状況を確認したときは、実地指導を中止し、直ちに御杖村介護保険サービス事業者等監査実施要綱(平成22年御杖村告示第 号。以下「監査要綱」という。)に定めるところにより監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合
(指導の拒否への対応)
第8条 正当な理由がなく、サービス事業者等が実地指導を拒否した場合については、監査要綱に定めるところにより、当該サービス事業者等に対し、監査を行うものとする。
(情報提供等)
第9条 御杖村は、指導結果の通知及び改善報告書の内容並びに指導対象となったサービス事業者等に係る情報について、法令に抵触しない限りにおいて、利用者保護の観点から開示を行うものとする。
2 御杖村は、指導の実施状況について、厚生労働省及び奈良県に報告を行うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、サービス事業者等を対象とする指導の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。