○御杖村一時保育の実施に関する条例
(平成22年9月24日条例第13号)
改正
平成27年12月25日条例第27号
平成30年9月14日条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、多様化する保育需要に対応するため断続的又は緊急若しくは一時的に保育を必要とする児童に対し、一時的な保育サービス(以下「一時保育」という。)を実施することにより、安心して子育てできる環境の実現を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2条 一時保育を実施する施設は、御杖保育所とする。
2 村長は一時保育の効率的かつ有効な実施のために必要と認める場合は、前項の施設以外の施設においても一時保育を実施できるものとする。
(対象児童)
第3条 一時保育の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 村内に住所を有する児童
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない児童
(3) この一時保育を利用するときにおいて、年齢がおおむね10ヶ月以上であり、かつ、小学校就学の始期に達するまでの児童
(実施基準)
第4条 一時保育は、児童の保護者(以下「保護者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合に実施するものとする。
(1) 保護者の就労等により、家庭における育児が断続的に困難となり、保育が必要となる場合
(2) 保護者の傷病、入院、災害その他の事由により、緊急又は一時的に保育が必要となる場合
(3) 保護者の育児に伴う心理的又は肉体的負担等の私的理由により、一時的に保育が必要となる場合
(承認)
第5条 一時保育を利用しようとする保護者は、村長に利用の申込みをし、その承認を受けなければならない。
2 村長は、前項の承認をする場合において、管理上不適当と認めるときは、一時保育の利用を承認しないことができる。
(一時保育料)
第6条 一時保育に要する費用(以下「一時保育料」という。)は、別表に定める額とする。
(一時保育料の納付)
第7条 一時保育の承認を受けた保護者は、前条に定める一時保育料を納付しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、一時保育料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は公布の日から施行し、平成22年9月1日から適用する。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
1日半日
村内に住所を有する保護者1,000円500円
村外に住所を有する保護者1,500円750円