○御杖村建設工事等の入札執行要領
(平成16年5月1日要領第1号)
改正
平成26年3月10日告示第10号
平成27年3月9日告示第16号
令和元年10月1日告示第89号
(趣旨)
第1条 御杖村において執行する建設工事、測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務等(以下「工事等」という。)の競争入札については、法令及び御杖村工事執行規則に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(予定価格等の事前公表)
第2条 御杖村が発注する競争入札については、次の各号に基づき予定価格及び入札内容の事前公表を行うものとする。
(1) 事前公表の内容は、予定価格(税抜き)、工事名、工事番号、工事場所、入札参加業者名及びその他入札条件を公表する。
(2) 公表の時期は、指名競争入札にあっては入札通知後に掲示により公表する。なお、一般競争入札については公告において、公募型指名競争入札については掲示文において事前公表するものとする。
(入札通知)
第3条 村長(以下「入札執行者」という。)は、入札参加業者(以下「入札者」という。)に別に定める入札通知書により入札を通知するものとする。
2 前項の通知をするときは、次による見積期間を設けなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その期間を短縮することができる。
(1) 1件の請負対象設計金額が5百万円に満たない工事等については1日以上
(2) 1件の請負対象設計金額が5百万円以上5千万円未満の工事等については10日以上
(3) 1件の請負対象設計金額が5千万円以上の工事等については15日以上
(仕様書の閲覧)
第4条 入札者の閲覧に供する仕様書(図書を含む。以下同じ。)の作成及び閲覧については、次の各号によるものとする。
(1) 仕様書は、その工事等の設計単価、設計金額その他閲覧に供することを不適当とする事項を除き作成すること。
(2) 最低制限価格を採用した工事等又は工事完成保証人を立てさせるべき工事等については、仕様書等の閲覧と併せて、その旨を明示すること。
(3) 予定価格の事前公表する入札であることを示し、その金額を明示すること。
(4) 仕様書の閲覧は、所定の日に所定の場所において行わせること。ただし、必要と認めるときはその閲覧に代え、仕様書を貸し出すことができる。その仕様書は入札執行時に返却させること。
(5) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するよう指示すること。
(6) その他入札に関する必要な条件は、明確に説明すること。
(現場説明)
第5条 入札執行者は、仕様書の閲覧を行うことにより現場説明を省略できるものとする。ただし、入札に付そうとする工事等の内容などにより入札執行者が必要あると認める場合には、現場説明を行うものとする。
(予定価格及び最低制限価格)
第6条 入札執行者は、予定価格及び最低制限価格を予定価格調書に自ら決定記入し厳封の上、入札執行まで適切な方法により保管するものとする。
2 入札執行者は、工事等の履行確保のため特に必要があると認めた場合は、最低制限価格を設定することができるものとする。
3 入札執行者は、最低制限価格を設定した工事等の入札については、第4条第1項第2号の明示及び第10条第2項の宣言と併せて第16条第1項の趣旨を明確にすること。
(入札室の整理)
第7条 入札執行者は、入札室内を入札に支障のないように整理しておくものとする。
(入札時間の厳守)
第8条 入札執行者は、入札時間を厳守させるものとする。
(入札者の確認)
第9条 入札執行者は、入札執行に先立ち入札者の出席を確認するものとする。
2 入札者は原則として1業者1名とし、代理で入札をする者については委任状を提出させること。
(入札の執行宣言)
第10条 入札執行者は、入札者の確認をした後、入札に付する工事等の入札を執行する旨を宣言するものとする。
2 入札執行者は、入札執行回数、最低制限価格の採用及びその他必要な事項についても、その旨を併せて宣言するものとする。
(立入の禁止)
第11条 入札執行者は、入札の執行宣言後においては入札室への立入を禁止するものとする。
(工事内容の明示)
第12条 入札執行者は、入札執行宣言前に仕様書に記載の特記事項及び入札条件となる事項を明示するとともに、質問の有無を確かめ、入札内容に疑義のないようにするものとする。
(入札についての注意事項)
第13条 入札執行者は、前条の明示とともに次の事項について注意させるものとする。
(1) 入札書は厳封し、封書の表に入札書と明示し、併せて番号及び件名を記入すること。
(2) 番号、件名及び場所の誤脱があり確認できない場合は無効とすること。
(3) 入札者の氏名若しくは印影が不明瞭で確認できない場合は無効とすること。
(4) 入札者の記名押印のないものは無効とすること。
(5) 入札金額の訂正若しくは判読しがたいと認められるものは無効とすること。
(6) すでに投函した入札書の引き替え、変更又は取消はできないこと。
(入札書の投函)
第14条 入札者は、入札書を自ら投函しなければならない。
(開札)
第15条 入札執行者は入札書の投函を確かめた後、入札者の面前において開札を行うものとする。
2 開札は開札事務従事者のうち1名は入札者の氏名及び入札金額を読み、他の1名はこれを開札録に記入するものとする。次に交代して記入事項を再確認するものとする。
(落札者の決定)
第16条 入札執行者は、次により落札者を決定するものとする。
(1) 落札者は最低制限価格を超え、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札したものとする。
(2) 落札者となるべきものがある場合は、直ちに落札者を決定し、落札者及び落札金額を入札者に発表し、入札の終了を宣言すること。
(再度入札)
第17条 入札金額のすべてが予定価格を超え、最低制限価格に満たない場合は、再度入札を執行する旨宣言し、引き続いて再度入札を行うものとする。この場合、入札金額及び氏名を発表しないものとする。
2 最低制限価格を採用した場合の再度入札資格者は、最低制限価格以上の価格で入札した者とする。この場合において、再度入札資格者が1名以下となった場合は、入札を打ち切るものとする。
(無効の入札をした者の処置)
第18条 無効の入札をした者は、次の入札指名を行わない場合もあるものとする。
(入札執行回数及び入札の打ち切り)
第19条 入札執行回数は、3回を限度とする。
2 前項により落札者となるべき者がないときは、入札執行者は入札の打ち切りを宣言するものとする。
(入札結果の公表)
第20条 入札執行者は入札事務終了後、御杖村建設工事入札契約情報等の公表に関する事務処理要領(平成13年要領第1号)に基づき入札結果を公表するものとする。
(くじによる落札者の決定)
第21条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
(その他)
第22条 入札を辞退するものがあるときは、その理由を付して辞退届を提出させるものとする。
附 則
この要領は、平成16年5月1日から施行する。
附 則(平成26年3月10日告示第10号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月9日告示第16号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日告示第89号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。