○御杖村イメージキャラクターの使用に関する要綱
(平成22年6月1日告示第23号)
改正
平成23年3月1日告示第5号
平成24年6月1日告示第33号
平成29年6月1日告示第38号
令和2年4月1日告示第101号
(目的)
第1条 この告示は、御杖村への愛着を育み、村のイメージを内外に伝えるため制定されたキャラクター及びその愛称の使用について必要な事項を定め、もってイメージキャラクターの適正かつ有効な活用を図ることを目的とする。
(イメージキャラクターの定義)
第2条 御杖村のイメージキャラクターを次のとおり定める。
(1) 基本デザインは、別図1及び別図2のとおりとし、その他のデザインについては別に定める。
(2) 愛称は、「つえみちゃん」(以下「キャラクター」という。)とする。
2 キャラクターに関する一切の権利は、御杖村に帰属するものとする。
(使用の許可)
第3条 キャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ御杖村キャラクター使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 村及び村職員が業務に関し使用するとき。
(2) 村内教育機関が教育等の目的で使用するとき。
(3) 国又は他の地方公共団体が、広報及びそれに準ずる業務の目的で使用するとき。
(4) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(5) 株式会社みつえが広報の目的で使用するとき。
2 村長は、前項の規定による使用許可申請があったときは、その内容について審査し、適当と認める場合は、御杖村キャラクター使用許可通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により許可を受けた場合、キャラクターの使用は、無償とする。
(使用の不許可)
第4条 村長は次の各号のいずれかに該当する場合は、キャラクターの使用を許可しないものとする。
(1) 第1条の目的に反する場合、又はそのおそれがあるとき。
(2) 法令及び公序良俗に反する場合、又はそのおそれがあるとき。
(3) 特定の政治、思想及び宗教の活動に利用しようとするとき。
(4) 不当な利益を得るために利用しようとするとき。
(5) 特定の個人等の売名に利用しようとするとき。
(6) 村の事業又は村が認めた関連事業を推進する上で支障があると認められるとき。
(7) 村のイメージを傷つけ、又は正しい理解の妨げになると認められるとき。
(8) キャラクターを正しい使用方法に従って使用しないと認められるとき。
(9) その他村長が不適当と認めるとき。
2 村長は前項の規定に基づき不許可を決定したときは、御杖村キャラクター使用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(使用上の厳守事項)
第5条 キャラクターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 使用の際は、イラストに近接して「御杖村の「つえみちゃん」」の文字の表示を義務づける。
(2) 許可された用途のみに使用すること。
(3) 別図1及び別図2に定める形並びに別表1に定める色等の規格に従って正しく使用し、次に該当する使用は禁止とする。
ア 絵柄の改変、描き足し及び一部の消去、意図的な色調の改変(彩度・明度・コントラスト等を含む。)ただし、印刷上の都合によりモノクロに処理した使用及び御杖村のPRを目的とするイラストの描き足しについては、この限りではない。
イ イメージの縦横比の変更及び絵柄の反転
(4) キャラクターの使用に際し、村から貸し出された物品を期限までに返納すること。
(5) キャラクターのデザインの使用承認を受けた者は、当該承認に係る見本品等を速やかに村長に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができる。
(6) キャラクターを使用し、商標登録出願を行うことはできない。
(許可内容の変更等)
第6条 使用者が許可内容を変更しようとするときは、あらかじめ御杖村キャラクター使用許可内容変更申請書(様式第4号)を村長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の申請に基づき、許可することが適当と認めたときは、御杖村キャラクター使用許可内容変更許可通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
3 第4条及び第5条の規定は、第1項の場合に準用する。
(許可の取消し)
第7条 村長は、当該使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すものとし、許可の取消し理由を付し使用者に書面で通知するものとする。
(1) 第4条又は第5条に違反していると認められるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたと認められるとき。
2 前項の規定により許可を取り消された者は、当該許可に係る物件をいかなる場合であっても使用してはならない。
3 村長は、許可を取り消された者に対して使用物件の回収を求めることができる。
4 村長は、許可を取り消された者に対して生じた損害を賠償する責任を負わない。
(損害賠償)
第8条 前条第1項各号のいずれかに該当する行為をした者は、これにより村に生じさせた損害を賠償しなければならない。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた事項以外の目的に使用、又はその権利を譲渡、若しくは転貸することができない。
(個人情報の取扱い)
第10条 村長は、使用の許可に当たり取得した申請者の個人情報は、キャラクター使用に係るもの以外には使用せず、適正に取り扱わなければならない。
(補足)
第11条 この告示に定めるもののほか、キャラクターの使用に関する必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日告示第5号)
この告示は、平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成24年6月1日告示第33号)
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成29年6月1日告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第101号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
御杖村キャラクター使用許可申請書

様式第2号(第3条関係)
御杖村キャラクター使用許可通知書

様式第3号(第4条関係)
御杖村キャラクター使用不許可通知書

様式第4号(第6条関係)
御杖村キャラクター使用許可内容変更申請書

様式第5号(第6条関係)
御杖村キャラクター使用許可内容変更許可通知書

別図1(第2条関係)
御杖村の「つえみちゃん」

別図2(第2条関係)
御杖村の「つえみちゃん」

別表1(第5条関係)
御杖村の「つえみちゃん」色指定