○御杖村空き缶等のポイ捨て禁止に関する条例施行規則
(平成22年6月29日規則第5号) |
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(目的)
第1条 この規則は、御杖村空き缶等のポイ捨て禁止に関する条例(平成22年御杖村条例第 号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勧告)
第2条 条例第9条の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。
[条例第9条]
(命令)
第3条 条例第10条の規定による命令は、命令書(様式第2号)により行うものとする。
[条例第10条]
(公表)
第4条 条例第10条の規定による公表は、御杖村公告式条例(昭和25年御杖村条例第17号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度村長が定める。
附 則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。