○御杖村軽自動車税課税保留事務取扱要綱
(平成22年3月1日告示第3号)
改正
平成28年10月1日告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、軽自動車税の課税客体である軽自動車等が用途廃止、解体、所在不明等の理由で実在しない又は運行できないにもかかわらず、御杖村税条例(昭和29年御杖村条例第24号)第87条第2項及び第3項の規定による申告がなされていないことにより課税されている場合について、課税の適正化と事務の効率化を図るため、軽自動車税の課税保留をすることについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 軽自動車等 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第442条第1項各号に規定する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいう。
(2) 課税保留 現に軽自動車税が課されている納税者及び軽自動車等について、申告書の提出の有無にかかわらず、当該納税者に課税客体の帰属を認めることを保留し、又は当該物件を課税客体として認めることを保留して課税しないことをいう。
(3) 当該職員 軽自動車税の賦課又は徴収に携わる職員をいう。
(課税保留)
第3条 軽自動車税の課税保留をすることができる軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 盗難の被害によって軽自動車等の所在が不明となっているもの(以下「盗難車」という。)
(2) 火災等で軽自動車等としての機能を失ったもの(以下「被災車」という。)
(3) 車体を解体したことにより軽自動車等としての機能を滅失したもの(以下「解体車」という。)
(4) 所有者等が行方不明となっているもの
(5) 譲渡、売却等により軽自動車等の所在が不明となっているもの
(6) 軽自動車等が交通事故により機能が廃され、通常、道路において運行することが不可能な状態にあるもの(以下「用途廃止車」という。)
(7) 自動車検査証の有効期限を満了した日から6箇月を経過し、かつ、当該車両が現存していないと村長が認めるもの(以下「継続検査切れ車両」という。)
2 軽自動車税が課されている軽自動車等の所有者又は使用者(以下「申立資格者」という。)で、前項に規定する軽自動車等の課税保留を受けようとするものは、軽自動車税課税保留申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)にその他別表に掲げる「課税保留に必要な書類」を付して村長に申請しなければならない。
3 申立資格者は、申請書の提出に際して別表に掲げる「課税保留に必要な書類」を得ることができないときは、自認(証言)書(第2号様式。以下「自認書」という。)を付して村長に提出しなければならない。
4 当該職員は、第1項に規定する課税保留の理由を認めたとき又は村長が第2項に規定する申請書の提出を受けたときは直ちにその事案を別表に掲げる「調査要領」に基づき調査し、軽自動車税課税保留調査書(第3号様式。以下「調査書」という。)を作成するものとする。
5 村長は、前項に規定する調査書及び別表に掲げる「課税保留に必要な書類」に基づき、軽自動車税課税保留決議書(第4号様式。以下「決議書」という。)により課税保留の適否を決定するものとする。
6 前項に規定する決定は、別表に掲げる「課税保留の原因となる日」の属する年度の翌年度(当該日が4月1日である場合は、当該日の属する年度。)の課税にのみ適用し、その翌年度以降の課税にあたっては、村長が当該決定に係る理由が消滅したと認める場合を除き、前年度の決定を引き継ぐものとする。
7 課税保留の適用を受けたものは、速やかに当該軽自動車等を抹消登録するように努めなければならない。ただし、納税者が死亡し、かつ、相続人が不在である等、申告書を提出できない正当な理由がある場合は、この限りでない。
8 盗難又は軽自動車等行方不明の理由により課税保留を適用した軽自動車等が発見され、引渡しを受けた場合は、その引渡しを受けた日の属する年度の翌年度(当該日が4月1日である場合は、当該日の属する年度。)から課税するものとする。
(還付)
第4条 課税保留の適用に係る軽自動車税の還付は、次の各号に該当し、かつ、証明書の提出があった場合に限り行う。ただし、還付するのは、別表に掲げる「課税保留の原因となる日」の属する年度の翌年度以降に課税された軽自動車税で還付できる期間を3年以内とする。
(1) 盗難にあった場合
(2) 交通事故によって車両を損傷し、廃車となった場合
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成28年10月1日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条-第4条関係)
課税保留における軽自動車等原因別処理一覧
 課税保留の対象となる車両課税保留に必要な書類 調査要領課税保留の原因となる日
1盗難車
申請書 
盗難届出受理証明書(警察署長発行) 
調査書
警察署に照会し、犯罪事件受理簿にある受理番号、盗難年月日、盗難場所、被害者の住所氏名、盗難物の種類等を確認する。
ただし、盗難届出受理証明書があればこの調査を省略する。
犯罪事件受付簿に登載されている盗難の日




2被災車申請書
被災(り災)証明書(市町村長又は消防署長発行)
調査書
被災(り災)証明書により認定する。ただし、証明書での認定が困難な場合は、関係者の証言等で認定する。証明書に記載された被災の日又は関係者の証言で確認された被災の日



3解体車
申請書
解体証明書
調査書
解体を証する書面を確認し、必要事項の記入があるものを認定する。
明らかでない場合又は書類の提出がない場合は、関係者の証言等で認定する。
自認(証言)書、解体証明書又は調査書による解体の日





4所有者等が行方不明となっている車両申請書
調査書
住民登録、住民税課税状況等の調査を行い、当初居所の調査や現地における近隣者、勤務先、家主、地主等追跡調査を実施する。調査書により当該所有者等が行方不明となった日




5譲渡、売却等により軽自動車等の所在が不明となっている車両申請書
調査書
納税義務者から軽自動車等が所在不明となった原因について事情聴取を行い、売却先等行方について追跡調査を実施する。調査書により当該軽自動車等が行方不明となった日




6交通事故による用途廃止車申請書
調査書
交通事故証明書(自動車安全運転センター発行)
納税義務者から軽自動車等が交通事故により用途廃止となった経緯について事情聴取を行い、証言により認定する。
ただし、交通事故証明書があればこの調査を省略する。
交通事故によって用途廃止となった日又は調査書により使用不可能と認定した日




7継続検査切れ車両申請書
調査書
地方公共団体情報システム機構から提出を受けた車検情報により確認するほか、納税状況の確認をする。自動車車検証の有効期限を満了した日から6箇月を経過した日




備考 上記処理一覧中、課税保留の原因となる日の欄において、それぞれの日が特定できないときは、申請の日又は調査の日とする。
第1号様式(第3条関係)
軽自動車税課税保留申請書

第2号様式(第3条関係)
自認書

第3号様式(第3条関係)
調査書

第4号様式(第3条関係)
決議書