○軽費老人ホーム事務費補助金交付要綱
(平成18年3月17日要綱第6号) |
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(総則)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第20条の6に規定する軽費老人ホーム(以下「施設」という。)に入所する者に対する事務費の減免を行った社会福祉法人に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付については、御杖村補助金交付規則(平成15年御杖村規則第2号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、御杖村が設置した施設の運営に要する費用のうち、奈良県軽費老人ホーム利用料等取扱要綱(平成21年3月30日長寿第662号奈良県福祉部長通知。以下「利用料等取扱要綱」という。)に準じて徴収すべき事務費の一部を減免した社会福祉法人とする。
(補助内容等)
第3条 補助内容、補助対象経費、補助基本額については、別表に定めるところによる。
[別表]
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表により算出した額のうち予算の範囲内において村長が決定する。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
[別表]
(交付申請)
第5条 規則第3条に規定する補助金交付申請書(第1号様式)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
[規則第3条]
(1) 事務費補助金所要額調書(第2号様式)
(2) 事務費補助金所要額内訳書(第3号様式)
(3) 歳入歳出予算書(抄本)
(4) 施設の利用料及び事務費相当額を明らかにすることができる施設の利用規程等
(補助金の概算払)
第6条 村長は、補助金交付決定後、補助金の概算交付が必要であると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算交付請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
3 補助金の概算交付については、年間3回とし、前期、後期及び年度末に交付することとし、それぞれ前期分45パーセント以内、後期分45パーセント以内及び年度末に精算請求とする。
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(状況報告)
第7条 補助金を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、軽費老人ホーム月別階層別入居者状況報告書(第4号様式)により、各月初日の状況を毎月10日までに村長に報告しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(第5号様式)に次の書類を添付して、事業完了後40日以内に村長に提出しなければならない。
(1) 事務費補助金精算書(第6号様式)
(2) 事務費補助金精算内訳書(第7号様式)
(3) 利用料本人徴収実績表(第8号様式)
(4) 歳入歳出決算(見込)書(抄本)
(書類の整備等)
第9条 補助事業者は、補助金にかかる帳簿及び証拠書類を当該事業完了後、5年間保管しなければならない。
(その他の事項)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成21年4月1日告示第19号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月20日告示第44号)
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この告示は、令和元年6月20日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 説明 | |
補助内容 | 施設の運営に要する経費 | |
補助対象経費 | [人件費支出] | |
職員俸給 | 常勤職員に支払俸給 | |
職員諸手当 | 常勤職員に支払う諸手当 | |
非常勤職員給与 | 非常勤職員に支払う給与 | |
退職共済掛金 | 法人が加入している退職共済制度に基づいて法人が負担する掛け金 | |
法定福利費 | 法令に基づいて法人が負担する健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等の費用 | |
[事務費支出] | 施設の運営事務に要する人件費以外の費用 | |
福利厚生費 | 職員の健康診断その他福利厚生のための費用 | |
旅費交通費 | 業務に係る職員の出張旅費及び交通費 | |
研修費 | 職員に対する教育訓練に直接要した費用 | |
消耗品 | 事務に必要な用紙、文房具等の消耗品のうち、固定資産の購入に該当しないものの消費額 | |
器具什器費 | 事務に必要な器具什器のうち、固定資産の購入に該当しないものの消費額 | |
印刷製本費 | 事務に必要な書類、諸用紙、関係資料などの印刷代及び製本代 | |
水道光熱費 | 事務用の電気、ガス、水道等の使用料 | |
燃料費 | 事務用の灯油、重油等の燃料及び自動車用燃料費 | |
修繕費 | 建物、器具及び備品等の修繕又は模様替の費用。改良し、耐用年数を延長させるような資本的支出は含まない。 | |
通信運搬費 | 電話、電報、ファックスの使用料及び切手代、葉書代その他通信・運搬に要する費用 | |
広報費 | 法人の広告料、パンフレット作成費等の諸費用 | |
業務委託費 | 洗濯、清掃、夜間警備及び給食(給食材料費を除く)など施設の業務の一部を他に委託するための費用 | |
手数料 | 役務提供にかかる費用のうち、業務委託費以外のもの | |
損害保険料 | 建物、器具及び備品に係る損害保険契約に基づく保険料 | |
賃借料 | 事務に必要な器具及び備品、会場等の賃料 | |
租税公課 | 法人が負担する租税公課 | |
補助基本額 | 事務費実支出額と「設置運営要綱」に定める事務費の年間合計額(以下「事務基準額」という。)とを比較し、いずれか少ない方の額から、本人から徴収した事務費実徴収額(その額が「設置運営要綱」に定める本人からの事務費徴収額(月額)の年間合算額に満たないときは、当該年間合算額(以下「事務費本人徴収額」という。))を控除して得た額とする。 |