○御杖村養育支援訪問事業実施要綱
(平成21年6月26日告示第35号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、様々な原因で養育が困難になっている家庭に対して、具体的な育児に関する技術指導や養育者の精神的なサポートを行なうことにより、個々の抱える養育上の諸問題の解決、軽減を図り、当該家庭において安定した養育が可能となるよう支援することを目的とする。
(支援対象)
第2条 生後4か月までの全戸訪問事業の実施その他により、御杖村長が訪問による養育支援が必要であると認めた、次に掲げるような、一般の子育てサービスを利用することが難しい家庭とする。
(1) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して不安や孤立感を抱える家庭、又は妊娠期から継続的な支援を必要とする家庭。
(2) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭。
(3) 児童の心身の発達が正常範囲にはなく、又は出生の状況等から心身の正常な発達に関して諸問題を有しており、将来、精神・運動・発達面において障がいを招来するおそれのある児童のいる家庭。
(4) 親の病気等家庭養育上の問題を抱える家庭や、児童が児童養護施設等を退所後に家庭復帰等のため、自立に向けたアフターケアが必要な家庭。
(5) その他村長が必要と認めた家庭。
(支援内容)
第3条 養育支援は、次に掲げる援助を行なう。
(1) 家事等の援助
(2) 次に掲げる育児に係わる相談等
ア 育児相談
イ 養育者における身体的又は精神的な悩みに対する相談
ウ 児童の自立に向けた相談
エ 発達相談
(3) その他村長が必要と認める事項
(支援を行う者)
第4条 支援は保健師の他、事業の円滑な実施を図るために村長が必要と認める者
(支援方法)
第5条 関係機関からの連絡及び母子保健事業の中で把握したケースに対し、保健師が家庭訪問を実施し、訪問結果により支援の必要があると認めた場合、関係機関からの情報収集を行ない、支援計画を策定し、支援を行う。
(支援期間)
第6条 本事業の支援期間は、支援計画に基づき必要と思われる期間とする。
(連絡会議)
第7条 事業の円滑な運営及び評価等を行うために、必要に応じて関係者等による会議を開催する。
(その他)
第8条 この要綱に定めることのほか必要な事項については、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日より適用する。
附 則(平成27年12月25日告示第88号)
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この告示は、公布の日から施行する。