○御杖村地域子育て支援センター事業実施要綱
(平成21年5月29日告示第26-2号)
(目的)
第1条 この要綱は、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする。
(実施主体等)
第2条 村長は、事業を実施する保育所等(以下「指定施設」という。)を指定して実施するものとする。
2 村長は、この事業を社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は次の各号のとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進
(2) 子育て等に関する相談、援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
2 指定施設は、前項各号に定める事業を全て実施するものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、村内に居住する未就学児童及びその保護者とする。
(職員の配置)
第5条 指定施設には、育児、保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する選任の者を1名以上(非常勤でも可)配置するものとする。
(情報提供)
第6条 村長及び指定施設は、第3条に規定する事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知の徹底を図らなければならない。
(関係機関との連携)
第7条 指定施設は、事業を円滑勝効率的に実施するため、保育所、児童相談所、保健所、民生児童委員、医療機関等との連携を密にするよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第8条 事業に従事する者がその業務を行うにあたって知り得た個人情報については、業務遂行以外に用いてはならないこととする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日より適用する。