○御杖村議会議員の議員報酬等に関する条例
(平成20年9月11日条例第14号)
改正
平成21年3月12日条例第13号
平成21年5月27日条例第14号
平成21年11月25日条例第23号
平成22年11月29日条例第14号
平成26年12月19日条例第22号
平成27年12月17日条例第24号
平成28年3月23日条例第9号
平成28年12月16日条例第25号
平成29年12月15日条例第20号
平成30年12月20日条例第23号
令和元年12月10日条例第22号
令和2年11月27日条例第13号
令和4年3月9日条例第1号
令和4年12月13日条例第15号
令和5年12月7日条例第22号
令和6年12月2日条例第28号
令和7年3月6日条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、本村の議会の議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(議員報酬の額)
第2条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬の月額は、次の表のとおりとする。
職名議員報酬月額
議長231,000円
副議長197,000円
議員177,000円
(議員報酬の支給の始期等)
第3条 議長、副議長又は議員が月の中途において職に就いたときはその日から、任期満了、辞職、失職若しくは除名(以下「退職等」という。)により、議長、副議長若しくは議員でなくなったとき又は議会が解散されたときはその日まで、日割によって計算した額の議員報酬を支給する。ただし、死亡したときには、その当月分までの議員報酬を直ちに支給する。
2 議長、副議長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。
(議員報酬の支給期日)
第4条 第2条の議員報酬の支給期日は、一般職の職員の例による。ただし、退職等の場合は直ちに支給する。
(重複支給の禁止)
第5条 議員の職が特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の選任要件になっている場合で、議員が特別職の職員(監査委員を除く。)を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。
(費用の弁償)
第6条 議員が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第7条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対しては、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した議員についても同様とする。
2 期末手当は、それぞれその基準日(基準日前1月以内に退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日)現在における報酬月額及びその報酬月額に100分の20を乗じて得た額の合計を基礎として、一般職の職員の例により支給する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第50号)第15条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第7条の規定の適用については、同条ただし書き中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。
3 平成26年12月に支給する期末手当に関する第7条第2項の規定の適用については、同条ただし書き中「100分の162.5」とあるのは「100分の170」とする。
4 平成29年12月に支給する期末手当に関する第7条第2項の規定の適用については、同条ただし書き中「100分の172.5」とあるのは「100分の182.5」とする。
(報酬の特例)
5 平成28年1月1日から同年3月31日までの期間に係る議長及び副議長の報酬月額は、第2条の規定にかかわらず表中に規定する月額から、議長にあっては100分の10を、副議長にあっては100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。
附 則(平成21年3月12日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月25日条例第23号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日条例第14号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 御杖村議会議員の議員報酬等に関する条例の適用を受ける議員が改正前の条例に基づいて支給を受けた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成27年12月17日条例第24号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 御杖村議会議員の議員報酬等に関する条例の適用を受ける議員が改正前の条例に基づいて支給を受けた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年12月16日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 御杖村議会議員の議員報酬等に関する条例の適用を受ける議員が改正前の条例に基づいて支給を受けた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年12月15日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 御杖村議会議員の議員報酬等に関する条例の適用を受ける議員が改正前の条例に基づいて支給を受けた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御杖村議会議員の議員報酬等に関する条例は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 御杖村議会議員の議員報酬等に関する条例の適用を受ける議員が改正前の条例に基づいて支給を受けた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月10日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御杖村議会議員の議員報酬等に関する条例は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 御杖村議会議員の議員報酬等に関する条例の適用を受ける議員が改正前の条例に基づいて支給を受けた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年11月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の期末手当の支給についての改正後の第7条第2項の規定の適用については、同条ただし書中「とする」とあるのは、「とし、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第3号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする」とする。
附 則(令和4年12月13日条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御杖村議会議員の議員報酬等に関する条例(「以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、改正前の御杖村議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給をされた期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年12月7日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 改正後の御杖村議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の御杖村議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給をされた期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和6年12月2日条例第28号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出された議員の任期の初日から施行する。
附 則(令和7年3月6日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御杖村議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の御杖村議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の御杖村議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給をされた期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。