○御杖保育所給食費助成要綱
(平成20年12月19日告示第21号) |
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(目的)
第1条 この告示は、御杖保育所で提供される給食に係る給食費に対し、助成し、保護者の負担を軽減することで、子育ての環境改善をおこなうとともに保育の充実に資することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 この告示における助成の対象者は、御杖保育所に入所中の御杖村在住の児童(以下「児童」という。)を有する保護者である。ただし、村外利用保護者、一時保育利用保護者は対象外とする。
(助成金額)
第3条 村長は、児童一人について、全額を助成する。
附 則
この告示は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日告示第12号)
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この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月16日告示第15号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月16日告示第63号)
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この告示は、公布の日から施行する。