○御杖村消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例
(昭和44年12月18日条例第14号)
改正
昭和47年1月22日条例第2号
昭和49年6月18日条例第19号
昭和51年6月30日条例第15号
昭和52年9月24日条例第13号
昭和58年9月27日条例第9号
昭和60年6月22日条例第18号
平成4年6月22日条例第17号
平成7年6月14日条例第20号
平成27年12月25日条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、御杖村に勤務する消防職員及び消防団員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することを目的とする。
(賞じゆつ金授与の要件)
第2条 村長は、消防職員及び消防団員が、消防業務に従事するに当つて、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し又は障害の状態となつた場合においては、賞じゆつ金を授与することができる。
(賞じゆつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゆつ金は、4,900,000円以上25,200,000円以下とし、功労の程度によつて定める。
(2) 障害者賞じゆつ金は、20,600,000円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。
(殉職者特別賞じゆつ金)
第3条の2 村長は、消防職員及び消防団員が、災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡しその功労が、特に抜群と認められる場合においては、30,000,000円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は授与しない。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゆつ金又は、殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準に定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第5条 賞じゆつ金又は、殉職者特別賞じゆつ金の授与については、村賞じゆつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年1月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年6月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年9月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年9月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年6月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成4年6月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成7年6月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
障害者賞じゆつ金
障害の等級功労の程度による支給額
第1級4,900,000円以上 20,600,000円以下
第2級4,600,000円以上 15,500,000円以下
第3級4,100,000円以上 13,600,000円以下
第4級3,600,000円以上 12,100,000円以下
第5級3,100,000円以上 10,300,000円以下
第6級2,800,000円以上 9,000,000円以下
第7級2,300,000円以上 7,600,000円以下
第8級1,900,000円以上 6,400,000円以下
備考 
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。