○御杖村消防委員会設置規則
(昭和42年7月1日規則第2号) |
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(目的)
第1条 この規則は、御杖村消水防施策の進展向上を期し、消防団の前進的強化と消水防施設の合理的整備拡充に資するため、本村長の諮問機関として設置する御杖村消防委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を規定することを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人を以つて組織する。
2 委員は、次の区分により、本村長が委嘱又は任命する。
(1) 御杖村議会の議員中から議員の互選によるもの 3人
(2) 本村各財産区の区長 4人
(3) 御杖村副村長及び消防担当主管課長 2人
(4) 御杖村消防団長 1人
3 委員の任期は、前項の職にある期間とする。
(会議)
第3条 委員会の会議は、本村長が招集し、委員定数の5分の3以上のものの出席により成立し、その過半数の賛成によつて決定する。
2 会議の議長は、本村長がこれに当り、村長に事故あるときは、本村副村長が代行する。ただし、議長は、委員として表決権を有しない。
3 委員会の会議には、必要に応じ、本村消防団の副団長の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(職務)
第4条 委員会の行う職務は、主として次の各号に定めるものとする。
(1) 本村長又は本村消防団に対して、消水防にかかる施策進捗に関し、必要な意見を述べること。
(2) 消防団の活動に対して必要な助言と協力をすること。
(3) 火災、風水害、その他の災害防止につき意見を開陳し、その対策に協力すること。
(4) 消水防及び防犯活動につき、一般に対する思想の普及徹底と啓蒙宣伝に協力すること。
(5) その他消水防に関し、必要な意見を述べ考究すること。
(雑則)
第5条 この規則で定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年9月1日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月9日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。