○御杖村消防団条例
(昭和41年3月23日条例第6号) |
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(通則)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第266号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の任免、定員、懲戒、服務、報酬について定めるものとする。
(消防団の設置等)
第2条 本村に消防団を設置する。
2 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
御杖村消防団 | 御杖村一円 |
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、村長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者の中より村長の承認を得てこれを任命する。
(1) 本村に居住又は勤務する年齢満18年以上であること。
(2) 団長の場合は、志操堅固、身体強健であつて団長たるに足るものとして消防団より推せんされた者であること。
(団員)
第4条 団員の定員は、70人とする。
(退職)
第5条 団員は、退職しようとする場合は、予め文書を以つて任命権者に願出てその許可を受けなければならない。
(懲戒)
第6条 団員であつて次の各号の一に該当する者があるときは、任命権者は、これを懲戒することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があつたとき。
第7条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務規則)
第8条 団員は、団長の召集によつて出動し、服務するものとする。
2 団員は、招集を受けない場合であつても水火災その他の災害の発生を知つたときは、予め指揮するところに従い直ちに出動し職務に就かなければならない。
第9条 団員は、予め定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第10条 団員であつて3ケ月以上居住地を離れる場合は、団長にあつては村長に、副団長又はその他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
2 特別の事情によるのほか、団員が6ケ月以上離村した場合は、自然に退団したものとみなす。
第11条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。
第12条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当らなければならない。
(3) 上下同僚の間互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあつてはならない。
(5) 職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義を以つて特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又これに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義を以つてみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当り職務のほかこれを使用してはならない。
(報酬)
第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員の年額報酬は、別表第1に定める額とする。
[別表第1]
3 団員が災害、特別な訓練等に出動したときは、別表第2に定める額を出動報酬として支給する。
[別表第2]
4 報酬の支給方法については、別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 御杖村消防団設置条例(昭和22年10月御杖村条例第29号)及び消防団給与条例(昭和22年10月御杖村条例第30号)及び御杖村消防団服務規律及び懲戒条例(昭和22年10月御杖村条例第31号)は、この条例の施行とともに廃止する。
附 則(昭和42年10月1日条例第69号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附 則(昭和43年2月3日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度から適用する。
附 則(昭和45年3月14日条例第15号)
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この条例は、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月13日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年9月24日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附 則(昭和54年9月29日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月12日条例第2号)
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この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月23日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月16日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月15日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月16日条例第8号)
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この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第8号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月24日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月27日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成16年3月12日条例第4号)
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この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月14日条例第11号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第7号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月11日条例第2号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月10日条例第3号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月19日条例第5号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月11日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(御杖村消防団員の勤務手当に関する条例の廃止)
2 御杖村消防団員の勤務手当に関する条例(昭和42年10月1日条例第15号)は、廃止する。
附 則(令和7年3月6日条例第15号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
団員年額報酬
階級 | 年額報酬(円) |
団長 | 140,000 |
副団長 | 70,000 |
分団長 | 67,000 |
副分団長 | 42,000 |
班長 | 39,000 |
団員 | 36,500 |
別表第2(第13条関係)
出動報酬額
出動種別 | 1日当たりの出動報酬額(円) |
災害(火災・水害・地震等) | 8,000 |
人命捜索 | 8,000 |
特別な訓練等 | 4,000 |
備考 1日の出動時間が4時間未満のときの出動報酬額は、1日当たりの出動報酬額に2分の1を乗じて得た額とする。