○御杖村水道水源保護条例
(平成14年6月28日条例第20号) |
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(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、御杖村の住民が安心して飲める水を確保するため本村の水道水質の汚濁を防止、その水源を保護し、住民の生命・健康を守ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 水源とは、法第3条第8項に規定する取水施設及び貯水施設に係る地域で、水道の原水の取り入れに係わる区域をいう。
(2) 水源保護地域とは、本村の水道に係る水源の周辺及びその上流地域で、御杖村長(以下「村長」という。)が指定する区域をいう。
(3) 水源の枯渇とは、取水施設の水位を著しく低下させることをいう。
(4) 対象事業 別表に掲げる事業をいう。
[別表]
(5) 規制対象事業場とは、対象事業を行う工場その他の事業場のうち水道に係わる水質を汚濁させ、若しくは水源の枯渇をもたらし、又はそれらのおそれのある工場その他の事業場で、第13条第3項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。
[第13条第3項]
(6) 広域水源保護とは、名張川及び青蓮寺川流域に係る水源の保護をいう。
(村長の責務)
第3条 村長は、水源の保護に係る施策を講じなければならない。
(村民等の責務)
第4条 村民は、生活排水による水質の汚濁防止、節水等に心掛け、自ら進んで水源の水質の保全に努めなければならない。
2 何人も、村が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。
(審議会の設置)
第5条 水源の保護を図り、水道事業を円滑に推進するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、御杖村水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、本村の水道に係る水源の保護に関する重要な事項について、調査、審議する。
(組織)
第6条 審議会は、委員12名以内をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 村議会の議員
(2) 識見を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他村長が必要と認める者
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、前条の第2項各号に掲げるところにより、その職をもつて委嘱された委員の任期は、その職にある期間とする。
(会長及び副会長)
第8条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第9条 審議会の会議は、村長の求めに応じ会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会の庶務は、水道担当課において処理する。
5 第5条から前項までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。
[第5条]
(委員の報酬及び費用弁償)
第10条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和34年9月条例第120号)の定めるところによる。
(水源保護地域の指定等)
第11条 村長は、水源の水質を保全するため水源保護地域を指定することができる。
2 村長は、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
3 村長は、第1項の規定により、水源保護地域の指定をしたときは、直ちにその旨を公示するものとする。
4 第2項の規定は、水源保護地域を変更し、又は解除しようとする場合についても準用する。
(規制対象事業場の設置の禁止)
第12条 前条の規定により、水源保護地域に指定された区域において、何人も規制対象事業場を設置してはならない。
(事前協議及び措置等)
第13条 水源保護地域内において対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ村長に協議するとともに、関係地域の住民に対し、当該対象事業の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他の措置をとらなければならない。
2 村長は、事業者が前項の規定による協議をせず、又は同項の措置をとらず、若しくはとる見込みがないと認めるときは、当該事業者に対し期限を定めて当該協議をし、又は当該措置を取るよう勧告するものとする。
3 村長は、第1項の規定による協議の申し出があつた場合において、審議会の意見を聴き、規制対象事業場に該当するか否かを判定するものとする。
4 前項の規制対象事業場と認定したときは、村長は事業者に対し、その旨を速やかに通知するものとする。
5 前項の規定は、対象事業場を行う施設の構造若しくは規模、又は事業の範囲を変更しようとするものについて準用する。
(承継)
第14条 事業者から前条の申し出にかかる対象事業場を譲り受け、借り受け、若しくは、相続したもの又は、合併し存続する法人若しくは、合併により設立した法人は、当該申し出をした者の地位を承継する。
(中止命令)
第15条 村長は、事業者が第13条第2項の規定による勧告に従わないときは、当該事業者に対し、対象事業を行う施設の建設及び対象事業の中止を命ずることができる。
[第13条第2項]
(報告及び検査)
第16条 村長は、水源保護地域内において、対象事業を行う者に対し、排水処理施設等の状況、汚水等の処理方法を必要に応じ報告を求め、又はその職員あるいは村長の指定する者をして施設に立ち入り、公共用水域に排出される汚水及び廃液の検査をさせることができる。
2 前項により立ち入り検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(改善命令)
第17条 村長は、水源保護地域内の対象事業場の排出口において、排水基準に適合しない排出水を排出しているときは、その者に対し期限を定めて施設の構造、使用方法、汚水等の処理方法の改善を命じ、その施設の使用若しくは排出水の一時停止を命じることができる。
(指導)
第18条 村長は、水源保護地域内において、対象事業又は特定事業以外の工場、その他施設が排出する排水についても、公共用水域に汚水、廃液を排出する者に対し、必要な指導、助言、改善勧告をすることができる。
(広域水源保護の総合協力)
第19条 村長は、広域水源保護のため必要があると認めたときは、関係地方公共団体等に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項に規定する協議会の設置その他の協力を要請するものとし、関係地方公共団体等から村に対し、当該協力の要請があつたときは、これに応ずるものとする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
(罰則)
第21条 次の各号の一に該当するものは、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第12条の規定に違反した者
[第12条]
(2) 第15条の規定による命令に違反した者
[第15条]
第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほかその法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月6日条例第16号)
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この条例は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第2条第4号関係)
事業の名称 |
1 産業廃棄物処理業 |
2 その他の水質を汚濁させ、若しくは水源の枯渇をもたらすおそれのある事業(別に規則で定める。) |