○簡易水道加入者分担金にかかる生活保護被保護者等低所得者に対する福祉助成金交付要綱
(平成6年3月16日要綱第1号)
1 目的
村が実施する簡易水道伏設工事にともなう加入者分担金について、生活保護被保護者等低所得者に対してその一部を助成しもつて低所得者等の福祉の増進をはかることを目的とする。
2 助成の範囲
現に加入者が負担する分担金の範囲内とする。
3 助成要件
簡易水道事業に加入している者で、現在生活保護を受けている者及び一人ぐらし老人等でその生活が、生活保護法で言う最低生活費以下の生活費でまかなわれている者
4 助成基準
最低生活費に対する生活費(収入)の不足額によつて、分担金に対する助成率を次のように定める。(別表)
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年3月1日から適用する。
別表
助成率表
最低生活費に対する不足額助成率
5万円以上(及び被生活保護者)1/2
5万円未満3万円以上1/3
3万円未満2万円以上1/4
2万円未満1/5