○御杖村簡易水道新設事業分担金徴収条例
(昭和60年3月14日条例第12号)
(目的)
第1条 この条例は、御杖村簡易水道新設事業(以下「新設事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収を受ける者)
第2条 分担金は、新設事業(拡張事業を含む。)による簡易水道の給水区域に住所若しくは居所又は営業所を有する者で当該簡易水道からの給水を受けようとする者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、新設事業の総事業費から国庫補助金、県補助金、地方債及び一般会計からの繰入金の合計額を差引いた額を受益者の世帯数で除した額とする。但し、村長は受益者の受益の程度が著しく異なると認めるときは受益の程度を勘案して分担金の額を決定することができる。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、新設事業開始のとき、及び終了のときの2回に分割して徴収する。
2 村長は前項の規定にかかわらず新設事業の進行状況又は受益者の申請により同項に規定する方法以外の方法により徴収することができる。
(分担金の徴収猶予及び減免)
第5条 村長は、天災地変その他特別の事情があると認めるときは受益者の申請により分担金の徴収を猶予し又は分担金を減免することができる。
第6条 この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。