○御杖村水道事業給水条例施行規則
(平成10年3月18日規則第10号)
改正
平成15年6月24日規則第11号
平成19年3月12日規則第9号
平成27年12月25日規則第18号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、御杖村水道事業給水条例(昭和49年御杖村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(利害関係人の同意書の提出)
第2条 条例第7条第3項の規定により村長が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号の一に該当する場合とし、その提出者はそれぞれ当該各号に定める者とする。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。給水装置所有者の「給水管所有者分岐同意書」(給水装置工事申込書)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」(同上)
(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき。給水装置工事申込者の「誓約書」
(代理人及び代表者の選定又は変更の届出)
第3条 給水装置の所有者又は共用給水栓の使用者が条例第13条の規定により代理人又は代表者を選任したときは、連署で村長に届け出なければならない。代理人又は代表者がその住所を変更したときも、また同様とする。
(給水装置の使用中止、変更等の届出)
第4条 条例第17条の規定による届出(別記様式第1号の2)をその都度遅滞なく提出し、必要な指示を受けて措置しなければならない。
第2章 給水装置の工事及び管理
(給水装置の構造)
第5条 給水装置は、分水栓、給水管、止水栓及び水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。ただし、村長が必要ないと認めるときは、その一部を設けないことができる。
第6条 給水装置は、水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれのないよう設計及び施行しなければならない。
2 給水装置には、凍結、破壊及び浸食等を防止するため適当な措置を講じなければならない。
3 給水装置は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプを直結してはならない。
4 給水装置は、井戸、河水その他雑用水管と直結してはならない。
(給水管の布設)
第7条 止水栓までの給水管は、配水管から直角に公道に布設しなければならない。ただし、配水管に面しない場合等で村長が認めたときは、この限りでない。
2 第19条の規定により、メーターを入口付近に設置するため必要があるときは、敷地内で給水管を横引きすることができる。ただし、給水装置の新設又は変更申込書にその旨を明記しなければならない。
3 前項に規定する給水管の横引きは、1メートル以内とし横引きした給水管の上にその機能及び修理業務を妨げるような工作物等を設けてはならない。
(給水管の口径)
第8条 給水管の口径は、取り付けようとする配水管の口径より小さいものでなければならない。
(分水栓の間隔)
第9条 分水栓の間隔は、50センチメートル以上としなければならない。
(受水槽の設置)
第10条 村長が必要と認める場合においては、受水槽を設けなければならない。
(工事の請求)
第11条 条例第7条に規定する工事の請求をしようとする者は、(別記様式第2号)に所定の事項を記載した申込書を提出しなければならない。
(工事材料)
第12条 給水装置工事(以下「工事」という。)に使用する材料は、条例第7条第2項に定める検査を受け合格したものでなければならない。
(工事の設計)
第13条 条例第7条第2項に規定する設計に当たっては、現場をよく調査の上、給水管の種類、口径及び延長並びに配水管の口径を記した書面とあわせて次に定める図面を添付しなければならない。
(1) 平面図
(2) 断面図
(3) 付近見取図
2 前項の設計の範囲は給水栓まで直接給水するものにあつては給水栓まで、受水槽を設けるものにあつては受水槽の給水口までとする。
3 前項前段に規定する受水槽を設ける場合にあつては受水槽以下の設計図をあわせて提出しなければならない。
(工事完了の届書)
第14条 工事を完了したときは、完了届書を提出しなければならない。ただし、村長が不必要と認めたときはこの限りでない。
(公道部分の工事)
第15条 工事のうち、公道部分の工事は申込者の費用で施行し、当該公道部分に係る施設の維持管理は村長が行なう。
(工事材料等の価格)
第16条 工事に使用する材料の価格は村長が別に定める。
第3章 給水
(メーターの端数計算)
第17条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰越して計算する。
(メーターの設置基準)
第18条 メーターは次の基準により設置する。ただし、村長がこの基準により難いと認めたときはこの限りでない。
(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用給水装置ごとに1個
(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個
(メーターの設置場所等)
第19条 メーターは、給水管と同口径を標準とし、給水栓より低位置にして点検に支障をきたさないよう公道側にもつとも近い敷地内の柵外で入口付近に設置しなければならない。
2 メーターの使用者はメーターの設置場所にその点検並びに機能を妨害するような物件を置き又は工作物を設けてはならない。
3 前項の規定に違反したときは、メーター使用者に原状回復を命じ励行しないときは村長が施行してその費用を違反者から徴収することがある。
4 村長が必要と認めるときは、使用者の費用でメーターの設置場所を、変更させることがある。
(メーターの亡失又は棄損の損害額)
第20条 メーターの亡失又は棄損の場合の損害額は、次のとおりとする。
(1) メーターを亡失したときはメーターの価格に取替え工事費を加えた額
(2) メーターを棄損したときは、修理費に取替え工事費を加えた額
(消火栓)
第21条 消火栓を演習に使用しようとするときは、その事実を証明する書類を提出しなければならない。
(使用の中止又は廃止の届出がない場合の料金)
第22条 給水装置の中止又は廃止の届出がないときは、水を使用しない場合でも基本料金を徴収する。
(料金の月計算)
第23条 料金は、前月の点検定例日から当月の点検定例日までを1ケ月として算定する。
(料金等の領収及び取扱人印)
第24条 集金の方法で徴収する料金、その他の納付書に対する領収書は、村長の領収印及び取扱人の印があるものに限り有効とする。
(施設分担金の徴収方法)
第25条 条例第28条の2に定める分担金は前納とし、納額告知書(別記様式第3号)を発付して徴収する。
第4章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第26条 条例第33条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期的に、法第34条の2第2項規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は(衛生行政の)長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月24日規則第11号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号の1
給水開始申込書

様式第1号の2
簡易水道(開始・開栓・使用者変更/廃止・閉栓・所有者変更)申込書

様式第2号
給水装置工事申込書

様式第3号
納額告知書