○御杖村水道事業給水条例
(昭和49年3月25日条例第11号)
改正
昭和53年3月23日条例第7号
昭和56年3月26日条例第4号
昭和60年3月14日条例第10号
昭和62年3月12日条例第4号
昭和63年3月23日条例第10号
平成元年3月16日条例第3号
平成5年12月20日条例第13号
平成9年3月18日条例第4号
平成10年3月18日条例第9号
平成12年3月21日条例第4号
平成15年6月18日条例第18号
平成18年12月22日条例第19号
平成24年9月5日条例第23号
平成25年12月10日条例第21号
平成26年3月10日条例第7号
平成27年12月25日条例第27号
令和5年9月7日条例第20号
令和6年6月10日条例第25号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、御杖村水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 御杖村水道事業の給水区域は、御杖村簡易水道事業の設置等に関する条例(令和5年御杖村条例第19号)第3条第2項に定めるところによる。
(定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の種類とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 消火用給水装置
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設改造又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することがある。
(工事の施工)
第7条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速、かつ、適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 村長が施工する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。
(工事費の予納)
第10条 村長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めた工事についてはこの限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくとも当該工事を施工することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、災害その他正当な理由があってやむを得ない場合及び法令又はこの条例の規定による場合のほか制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても村は、その責めを負わない。
(給水の申込)
第13条 水道を使用しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が村内に居住しないとき、又は村長において必要があると認めたときは給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を所有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他村長が必要と認めた者
2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第16条 給水量は、村のメーターにより計量する。ただし、村長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は村長が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者としての注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときはあらかじめ村長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は次の各号の一に該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更のあったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 給水人員に異動を生じたとき。
(消火栓の使用)
第19条 消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を消防演習に使用するときは、村長の指定する村の職員又は消防団の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者としての注意をはらって水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに村長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について水道管理者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求書に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときはその実費額を徴収する。
第4章 料金、分担金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共同給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 料金は別表第1に定める基本料金と従量料金の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額(以下「地方消費税額」という。)を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(料金の算定)
第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ村長が定めた日をいう。)にメーター点検を行ない、その日の属する月分又は定額料金を算定する。
2 村長は、必要と認めるときは、隔月に料金算定を行なうことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第25条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共同給水装置により、水道を使用するとき。
(料金の徴収)
第26条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。
2 給水装置の使用を廃止し、又は休止した場合においては料金は、随時これを徴収する。
(料金等の減免)
第27条 料金は給水を制限し、又は停止した場合においてもこれを減免しない。
第28条 村長は、公益上その他の事由により必要があると認めるときは、料金又は手数料を減免することができる。
(停止処分等)
第29条 村長は、この条例及びこの条例に基く規則により納付すべき料金等を期限内に納付しない者に対し完納するまで給水を停止することができる。
(分担金)
第29条の2 給水装置を新設しようとする者は、水道施設分担金(以下「分担金」という。)を工事申込みの際に納入しなければならない。給水装置を改造して、メーターの口径を変更(口径を増す場合に限る。以下同じ。)しようとする者についても、同様とする。
2 分担金の額は、メーターの口径の区分に応じ、別表第2に定める額に消費税額及び地方消費税額を加えた額とする。
3 既納の分担金は、還付しない。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
(違反処分)
第31条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、その理由の継続する間、給水を停止するほか、5万円以下の過料を科し、損害があったときは、これを賠償させる。
(1) 料金、手数料又は分担金の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者
(2) 給水を濫用し又はこれを販売した者
(3) 正規の手続を経ないで工事を行い又は給水装置を使用した者
(4) 消火のためのほか村長に届け出ないで消火栓を使用した者
(5) 正当の事由なくして村職員の職務執行を拒み、又はこれを妨害した者
(6) 給水装置の管理義務を著しく怠った者
(7) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反した者
第32条 前条第1号の不正の行為をした者については、徴収を免れた金額を徴収するほか、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第5章 貯水槽水道
(村の責務)
第33条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第34条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第6章 水道の布設工事及び管理
(布設工事監督者を配置する工事)
第35条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。
(布設工事監督者の資格)
第36条 法第12条第2項の条例で定める資格は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第4条に規定する資格若しくは水道技術管理者の資格を有する者とする。
(水道技術管理者の資格)
第37条 法第19条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 令第7条に規定する資格を有する者
(2) 前号に規定する資格と同等以上の技能を有すると管理者が認める者
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、計量料金に関する規定は、昭和49年10月1日から適用する。
2 御杖村飲料水給水条例(昭和38年6月御杖村条例第7号)は、廃止する。
附 則(昭和53年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 この条例施行前にかかる料金については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月14日条例第10号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月12日条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月23日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の御杖村水道事業給水条例の規定は、菅野簡易水道の給水開始の時から適用し、給水開始までは、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月16日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の御杖村水道事業給水条例第22条の規定は、平成元年4月分として徴収する料金から適用し、同年3月分までのものとして徴収する料金については、なお従前の例による。
附 則(平成5年12月20日条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、土屋原簡易水道は平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月18日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の御杖村水道事業給水条例第22条の規定は、平成9年4月分として徴収する料金から適用し、同年3月分までのものとして徴収する料金については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月18日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成15年6月18日条例第18号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成18年12月22日条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月5日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月10日条例第21号)
(施行期日)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月10日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月7日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月10日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
メーター口径基本料金(1か月につき)従量料金
13粍基本水量10立方メートル 1,400円1立方メートルにつき 160円
20粍〃 1,900円
25粍〃 2,400円
30粍〃 2,900円
40粍〃 3,400円
50粍〃 3,900円
別表第2
メーターの口径別分担金
13粍250,000円
20粍300,000円
25粍350,000円
30粍400,000円
40粍450,000円
50粍500,000円