○御杖村特定公共賃貸住宅等設置及び管理条例
(平成9年3月18日条例第1号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅及び村単独住宅(以下「特公賃住宅等」という。)の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 特定公共賃貸住宅 村が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 村単独住宅 村が定住促進に基づき単独で建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(設置)
第3条 御杖村特公賃住宅等を別表のとおり設置する。
(入居者の公募の方法)
第4条 村長は、特公賃住宅等の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 告示
(2) 防災情報提供システムによる放送
(3) ケーブルテレビによる放送
(4) 村の広報紙への掲載
(5) 村のホームページ
2 前項の規定による公募は、棟又は団地ごとに次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 賃貸住宅が特公賃住宅等であること。
(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格
(4) 家賃その他賃貸の条件
(5) 入居の申込みの期間及び場所
(6) 申込みに必要な書面の種類
(7) 入居者の選定方法
3 前項第5号の申込み期間は、少なくとも1週間とするものとする。
(公募の例外)
第5条 村長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、特公賃住宅等に入居させることができる。ただし、所得が村長の定める基準に該当していなければならない。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 村営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 御杖村公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が認める事由
(入居者の資格)
第6条 特公賃住宅等に入居することができる者は、所得が村長の定める基準に該当する者であって次に掲げるものとする。
(1) 自ら居住するために住宅を必要とする者
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第13条において同じ。)がある者
(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が認める者
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特公賃住宅等に入居しようとするものは、村長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特公賃住宅等の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 入居の申込みを受理した戸数が特公賃住宅等の戸数を超える場合においては、村長が定める公開抽選の方法によって行うものとする。
(入居者の選定の特例)
第9条 村長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で村長が定めるものについては、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第10条 村長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居決定者が特公賃住宅等に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住居入居の手続)
第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 村長の定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、村長は特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
(2) 第21条の規定に基づき敷金を納付すること。
[第21条]
2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に前項各号に掲げる手続をしなければならない。
3 村長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。
4 村長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(連帯保証人)
第12条 連帯保証人は、独立の生計を営み、かつ入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認めるものでなければならない。
2 連帯保証人(法人でない者に限る。)は規則で定める極度額を限度として、保証債務の履行をする責任を負う。
3 入居者は、連帯保証人について次の各号のいずれかに該当した場合は、遅滞なく、村長の承認を得て、連帯保証人を変更しなければならない。
(1) 住所又は居所が不明になったとき。
(2) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させ、又は喪失させる事態が生じたとき。
(3) 死亡したとき。
4 村長は、前項の規定による連帯保証人の変更の承認について申請があった場合において、入居者にやむを得ない事情があると認められるときは、第1項の規定にかかわらずこれを承認することができる。
5 入居者は、第2項の規定による場合のほか、既に立てた連帯保証人を変更しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。
6 入居者は、連帯保証人について規則で定める事項に変更が生じたときは、遅滞なく、村長に届け出なければならない。
(入居の承継)
第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特公賃住宅等に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、村長の承認を受けて引き続き当該特公賃住宅等に居住することができる。
2 村長は、前項の承認を受けようとする者又はその者と現に同居している者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
3 第1項の承認を受けようとする者は、連帯保証人を定め、その者と連署した誓約書を提出しなければならない。
(同居の承認)
第14条 特公賃住宅等の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。
2 村長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
(家賃の決定及び変更)
第15条 特公賃住宅等の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう村長が定めるものとする。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特公賃住宅等の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。
(3) 特公賃住宅等について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(家賃の納付)
第16条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から特公賃住宅等を明け渡した日(第31条による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。
[第11条第4項]
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、特別の事情があると認める場合は、村長は、家賃を減免し、又は徴収を猶予することができる。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、1か月を30日として日割計算した額とし、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
4 入居者が第30条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
[第30条]
(家賃の減額)
第17条 村長は、特公賃住宅等の入居者の居住の安定を図るため、当該特公賃住宅等の管理開始後30年を限度として、家賃の減額を行うことができる。
2 村長が前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第18条に規定する入居者負担額を村長は入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。ただし、特別の事情があると認める場合は、村長は、入居者負担額を減免し、又は徴収を猶予することができる。
[第18条]
(家賃の減額の申請等)
第18条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。
3 村長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。
(入居者負担額)
第19条 村長は、毎年、入居者の所得、特公賃住宅等の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。
(督促)
第20条 家賃又は入居者負担額を第15条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
[第15条第2項]
(敷金)
第21条 村長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 前項の規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。
(敷金の運用等)
第22条 村長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の共同の利益のために使用するものとする。
(修繕の実施及び費用の負担)
第23条 村長は、特公賃住宅等の修繕(畳の表替え、障子紙の張替え、ふすま紙の張替え、破損ガラスの取替え、給水栓の取替え、点滅器の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第24条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道等の使用料及び浄化槽の維持管理に要する費用
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用、維持又は運営に要する費用
(共益費及び管理費の徴収等)
第24条の2 村長は、入居者の共通の利益を図り施設の適正な管理を行うために特に必要があると認める場合は、共益費及び管理費として、前条各号に掲げる費用のうち規則で定める費用を入居者から徴収することができる。
2 前項の共益費の額は、当該施設及び設備の使用の状況等を勘案して、規則で定めるところにより算出した額とする。
3 第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項ただし書の規定は、第1項の共益費及び管理費について準用する。
(入居者保管義務)
第25条 入居者は、特公賃住宅等及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第26条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(住宅不使用の届出)
第27条 入居者が特公賃住宅等を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸等の制限)
第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途外使用の制限)
第29条 入居者は、居住のみを目的として特公賃住宅等を使用しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該特公賃住宅等の一部を居住の目的以外の用途に併用することができる。
(模様替え等の制限)
第30条 入居者は、特公賃住宅等を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特公賃住宅等を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに特公賃住宅等を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第31条 入居者は、特公賃住宅等を明け渡そうとするときは、2週間前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特公賃住宅等を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き当該特公賃住宅等を原状回復をしなければならない。
(住宅の明渡請求)
第32条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して入居の決定を取り消し、特公賃住宅等の明渡しを請求することができる。
(1) 不正行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。
(3) 故意により特公賃住宅等又は共同施設を毀損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(5) 第23条から第28条までの規定に違反したとき。
(6) その者又は同居者が暴力団員であると判明したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、この条例に違反したとき。
2 前項の規定に基づき特公賃住宅等の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特公賃住宅等を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、村長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
3 第1項の明渡しの場合において、入居者に損害を生ずることがあっても村は、その責めを負わない。
(意見聴取等)
第33条 村長は、必要があると認めるときは、次に掲げる者が暴力団員であるかどうかについて、本村の区域を管轄する警察署の署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くものとする。
(1) 入居予定者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(2) 第12条第1項の村長の承認を受けて引き続き特公賃住宅等に居住しようとする者及びその者と現に同居している者
[第12条第1項]
(3) 第13条第1項の村長の承認を受けて入居者が同居させようとする者
[第13条第1項]
2 村長は、特に必要があると認めるときは、入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。
3 警察署長は、必要があると認めるときは、入居者又は同居者が暴力団員であるかどうかについて、村長に対して意見を述べることができる。
(立入検査)
第34条 村長は、特公賃住宅等の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した者に特公賃住宅等の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特公賃住宅等に立ち入るときは、あらかじめ当該特公賃住宅等の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(入居調査)
第35条 村長は、毎年7月1日において、特公賃住宅等の入居者の収入等の調査を行うものとする。
2 入居者は、前項に規定する調査があった場合は、同月末日までに報告しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第36条 村長は、特公賃住宅等及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
(社会福祉法人等に対する使用許可)
第37条 村長は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)が特公賃住宅等を使用して同項に規定する厚生労働省令・国土交通省令で定める事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、特公賃住宅等の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該特公賃住宅等を使用させることができる。
2 社会福祉法人等は、前項の規定により特公賃住宅等を使用しようとするときは、村長の定めるところにより、特公賃住宅等の使用目的、使用期間その他当該特公賃住宅等の使用に係る事項を記載した書面を提出して、村長の許可を受けなければならない。
3 村長は、前項の許可に条件を付けることができる。
4 村長は、第2項の許可をしたときは、当該社会福祉法人等に対して、使用開始可能日を指定して、その旨を通知するものとする。
5 第2項の許可を受けた当該社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で村長が定める額の使用料を支払わなければならない。
6 社会福祉法人等が社会福祉事業等において、特公賃住宅等を現に使用する者から徴収する家賃相当額の合計額は、前項の村長が定める額を超えてはならない。
7 村長は、特公賃住宅等の適正かつ合理的な管理を行うため必要があると認めるときは、社会福祉法人等に対して、当該特公賃住宅等の使用状況の報告を求めることができる。
8 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2項の規定による許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が第3項の条件に違反したとき。
(2) 特公賃住宅等の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
9 社会福祉法人等による特公賃住宅等の使用については、第15条、第19条から第30条まで、次条及び第38条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と読み替えるものとする。
(駐車場の管理)
第38条 特公賃住宅等の共同施設として整備された駐車場を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 駐車場を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって自ら使用するため駐車場を必要とするものでなければならない。
(1) 特公賃住宅等の入居者又は同居者
(2) 前条第2項の許可を受けた社会福祉法人等
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長の許可を受けた者
3 駐車場の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(罰則)
第39条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により、家賃、入居者負担額又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(その他)
第40条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月10日条例第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月17日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月6日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月10日条例第4号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月7日条例第12号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別紙
名称 | 所在地 | 建設年度 |
特定公共賃貸住宅 敷津団地 | 御杖村大字神末4329番地の14 | 平成8年度 |
特定公共賃貸住宅 敷津団地 | 御杖村大字神末4329番地の55 | 平成8年度 |
特定公共賃貸住宅 敷津団地 | 御杖村大字神末4074番地の7 | 平成9年度 |
特定公共賃貸住宅 敷津団地 | 御杖村大字神末4074番地の9 | 平成9年度 |
村単独住宅 敷津団地 | 御杖村大字神末4074番地の3 | 平成11年度 |
村単独住宅 敷津団地 | 御杖村大字神末4074番地の4 | 平成11年度 |
村単独住宅 敷津団地 | 御杖村大字神末4074番地の2 | 平成13年度 |
村単独住宅 敷津団地 | 御杖村大字神末4074番地の6 | 平成13年度 |