○御杖村営住宅家賃減免要綱
(平成9年12月16日要綱第6号) |
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(趣旨)
第1条 御杖村営住宅管理条例(平成9年条例第10号。以下「条例」という。)第18条及び御杖村営住宅管理条例施行規則(平成9年御杖村規則第8号)第12条の規定による家賃の減免については、この要綱の定めるところによる。
(減免事由及び減免基準)
第2条 家賃の減免の対象となる入居者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)であって、家賃の月額が同法による住宅扶助の額を超える者
(2) 被保護世帯であって、当該入居者の入院期間が住宅扶助の認定期間を超えることにより、その給付を受けられなくなった者
(3) 入居者及び同居者(以下「入居者等」という。)の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する所得金額(入居者等に過去1年間の恩給法(大正12年法律第48号)の規定による給付金その他所得税が非課税となっている年金及び給付金がある場合は、その合計額を所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号の公的年金等の収入金額とみなして当該所得金額を算出する際の収入金額に加算するものとする。)から令第1条第3号イからトまでに掲げる額を控除した額を12で除して得た額をいう。以下同じ。)が65,000円(以下「減免基準額」という。)以下になった者
(4) 入居者等が傷病のため3月以上の療養を要し、かつ引き続き療養を要する場合において、その療養に要する費用の平均月額を収入から控除した後の額が減免基準額以下である者
(5) 災害により入居者等が著しい損害を受けた場合において、当該入居者等の所得金額から損害額を控除した後の額が減免基準額以下である者
(6) 前各号に準ずる特別の事情があると村長が認める者
(減免額)
第3条 前条各号の基準により家賃を減免する場合の減免額は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に該当する者については、生活保護法による住宅扶助の額と家賃との差額を免除する。
(2) 前条第2号に該当する者については、全額免除する。
(3) 前条第3号から第6号までに該当する者については、次の表の左側の区分に従い、家賃に右欄の減免率を乗じて得た額とし、減免後の家賃に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
入居者等の収入(令第1条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)の額 | 減免率 |
52,000円以上~65,000円以下 | 10分の2 |
39,000円以上~52,000円未満 | 10分の4 |
39,000円未満 | 10分の6 |
(減免期間)
第4条 家賃の減免の期間は、申請の日の属する月の翌月から開始し、減免事由の消滅した日の属する月の末日あるいは毎年度末日までのいずれか早い日を終期とする。ただし、村長が必要と認めるときは、申請によりその期間を更新することができる。
(適用除外)
第5条 次の各号に該当する入居者等については、第2条の規定にかかわらず家賃の減免は行わない。
[第2条]
(1) 家賃を滞納している者
(2) 住宅の住み替え又は移転を指示されているにもかかわらず、正当な事由がないのにこれに従わない者
(減免申請)
第6条 家賃の減免を受けようとする者は、村営住宅家賃減免申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 入居者等の住民票
(2) 入居者等の所得証明書又は非課税証明書
(3) 第2条第1号及び第2号に該当する者については、被保護世帯及び住宅扶助支給額を証する福祉事務所長が発行する証明書
(4) 第2条第3号に該当する者については、医療機関が発行する診断書及び過去3月間の医療費の領収書
[第2条第3号]
(5) 第2条第4号から第6号に該当する者については、その事実を証する公的機関が発行する書類
(6) その他村長が必要と認める書類
(減免承認)
第7条 村長は、前条の申請があった場合において、必要と認める者について家賃の減免を決定し、村営住宅家賃減免承認通知書(第2号様式)により当該申請者に対して通知する。
2 村長は、家賃の減免を行う必要がないと決定したときは、村営住宅家賃減免不承認通知書(第3号様式)により当該申請者に対し通知する。
(届出の義務)
第8条 減免の承認を受けている者が、第2条に定める事由に該当しなくなったときは、村長に対し遅滞なく村営住宅家賃減免事由消滅届(第4号様式)を提出しなければならない。
[第2条]
(減免の取消等)
第9条 前条の届出があったときは、その翌月から減免を取消し、村営住宅家賃減免取消通知書(第5号様式)により減免の取消を通知する。
2 村長は減免の承認を受けている者が虚偽の申請をしていることが判明した場合は、減免の承認を取消し、承認を受けた日に遡り減免前の家賃を徴収する。
3 村長は前条第1項の届出がない場合において減免事由に該当しないことが判明したときは、承認を受けた日に遡り減免前の家賃を徴収する。
(期間終了通知)
第10条 村長は減免の承認を受けている者に対し、減免期間の終了期日の30日前までに、村営住宅家賃減免期間終了通知書(第6号様式)により通知する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、村営住宅の家賃の減免に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年4月1日において現に御杖村営住宅管理条例附則第3項の村営住宅に入居している者の平成10年度から平成16年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条の規定による家賃の額を超える場合にあつては、新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上段に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項、若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条の規定による家賃の額に旧条例第30条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあつては、新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条の規定による家賃の額及び旧条例第30条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条の規定による家賃の額及び旧条例第30条の規定による割増賃料の額を加えた額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.125 |
平成11年度 | 0.250 |
平成12年度 | 0.375 |
平成13年度 | 0.500 |
平成14年度 | 0.625 |
平成15年度 | 0.750 |
平成16年度 | 0.875 |
附 則(平成27年12月25日告示第88号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月26日告示第11号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。