○御杖村営住宅管理条例施行規則
(平成9年10月21日規則第8号) |
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(要旨)
第1条 この規則は、御杖村営住宅管理条例(平成9年6月25日条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の申込み)
第2条 条例第7条の規定による入居の申込みは、村営住宅入居申込書(第1号様式)によってしなければならない。
[条例第7条]
2 前項の村営住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の謄本
(2) 所得に関する証明書
(3) その他村長が必要と認める書類
(抽選の方法)
第3条 条例第8条第1項に規定する公開抽選の方法は、くじによるものとする。
[条例第8条第1項]
(特に住宅困窮度の高い者)
第4条 条例第8条第2項に規定する村長が定める要件を備えている者は、次の各号に定める者とする。
[条例第8条第2項]
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。)を扶養し、かつ、その旨福祉事務所長又は村長の証明を受けたもの
(2) 身体障害者手帳を有し、その障害の程度が4級以上である者で主として生計を維持しているもの
(3) 身体障害者手帳を有し、その障害の程度が2級以上である者若しくは戦傷病者手帳を有し、その障害の程度が2級以上の身体障害者と同程度であると認められる者又はこれらの者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)
(4) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある場合
(5) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者
(6) その他著しく住宅に困窮していると認められる者
(7) 同居者に中学校就学前の始期に達するまでの者がある場合
(請書)
第5条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、第2号様式によるものとする。
[条例第12条第1項第1号] [第2号様式]
2 前項の請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の所得に関する証明書
(2) 本人及び連帯保証人の印鑑証明書
(3) その他村長が必要と認める書類
(保証人の変更承認申請)
第6条 前条により提出した請書の保証人を変更しようとする者は、保証人変更申請書(第3号様式)を提出しなければならない。
2 保証人の変更の承認を受けた者は、請書(第2号様式)を村長に再提出しなければならない。
3 条例第13条第5項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 連絡先
(保証債務の極度額)
第6条の2 条例第13条第2項の規則で定める極度額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第11条第1項の通知を受けた者の連帯保証人(次号に掲げる者を除く。)
入居時における家賃の6月分に相当する額
(2) 条例第13条第5項又は条例第15条第1項の規定による承認を受けた者の連帯保証人
当該承認を受けた年度の条例第16条第1項若しくは第18条、条例第33条若しくは条例第35条の規定により決定された家賃の6月分に相当する額。
(同居の承認申請)
第7条 条例第14条の規定による承認申請は、同居承認申請書(第4号様式)によってしなければならない。
[条例第14条]
(入居の承継申請)
第8条 条例第15条の規定による承認の申請は、入居承継承認申請書(第5号様式)によってしなければならない。
[条例第15条]
2 前項の承認を受けた者は、速やかに請書(第2号様式)を村長に提出しなければならない。
(収入の申告)
第9条 条例第17条第1項の規定による入居者からの収入の申告は、村長が指定する日までに収入申告書(第6号様式)を提出して行わなければならない。
2 入居者は、当該入居者及び同居者の前年の所得を証する書類のほか、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからホまでに規定する額を控除する場合、当該控除の対象者に該当する旨を証する書類を、前項の規定により提出する収入申告書に添付し、又は当該収入申告書の提出の際に提示しなければならない。
(収入の額の認定に対する意見の申出)
第10条 条例第17条第4項の規定による意見の申出は、同条第3項の規定による収入の額の認定の通知を受けた日から1月以内に収入認定に対する意見申出書(第7号様式)を提出して行わなければならない。
(共益費及び管理費の範囲)
第10条の2 条例第24条の2第1項に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。
(1) 共用水栓に係る水道の使用料
(2) 給水施設及び浄化槽の維持管理に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、維持管理等に要する費用であって、入居者の共通の利益を図るため村長が必要と認めるもの
(共益費及び管理費の額)
第10条の3 条例第24条の2第2項に規定する規則で定める額は、別表1のとおりとし、毎月徴収を行うこととする。
[条例第24条の2第2項] [別表1]
(家賃の額の変更申請)
第11条 入居者は、その収入が著しく減少した場合において家賃の額について変更を求めようとするときは、家賃変更申請書(第8号様式)に所得に関する必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
(家賃の徴収の猶予等の申請)
第12条 条例第18条の規定による、家賃の徴収の猶予又は減免を受けようとする者は、家賃徴収猶予(減免)申請書(第9号様式)にその理由を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。
[条例第18条]
(敷金の徴収の猶予等の申請)
第13条 条例第21条第2項の規定による敷金の徴収の猶予又は減免を受けようとする者は、敷金徴収猶予(減免)申請書(第10号様式)にその理由を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。
(長期不使用の承認申請)
第14条 条例第27条の規定による承認申請は、長期不使用承認申請書(第11号様式)によってしなければならない。
[条例第27条]
(模様替及び増改築の承認申請等)
第15条 条例第30条ただし書の規定による模様替又は増改築の承認を受けようとする者は、模様替(増改築)承認申請書(第12号様式)に工事の概要を示す図面を添えて村長に提出しなければならない。
[条例第30条]
2 前項の模様替又は増改築の承認を受けた者は、当該模様替又は増改築を終えたときは、工事終了届(第13号様式)を村長に提出しなければならない。
(収入超過者等の認定に対する意見の申出)
第16条 条例第31条第3項の規定による意見の申出は、同条第1項又は第2項の通知を受けた日から1月以内に収入超過者(高額所得者)認定に対する意見申出書(第14号様式)を提出して行わなければならない。
(収入超過者等の認定の取消しの申出)
第17条 収入超過者又は高額所得者は、条例第5条第1号に掲げる金額又は令第9条に規定する金額を超える収入がなくなった場合において条例第31条第1項又は第2項の規定による収入超過者又は高額所得者の認定の取消しを求めようとするときは、収入超過者(高額所得者)認定取消申出書(第15号様式)に所得に関する必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
(高額所得者の明渡し期限延長の申出)
第18条 条例第34条第4項の規定による、明渡しの期限延長の申出をしようとする者は、高額所得者住宅明渡期限延長申出書(第16号様式)にその理由を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。
(明渡期限到来後に徴収する金銭の額)
第19条 条例第35条第2項並びに第44条第3項及び第4項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
(社会福祉法人等に対する使用許可等)
第20条 条例第46条第1項の許可を受けようとする社会福祉法人等は、行政財産使用許可申請書(第17号様式)に村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 条例第48条第1項の社会福祉法人等に対する毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅に対する家賃)
第21条 条例第56条第1項のみなし特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、御杖村特定公共賃貸住宅等設置及び管理条例施行規則第11条に規定する額とする。
(退去の届出)
第22条 入居者は、当該村営住宅を明け渡そうとするときは、その2週間前までに、村営住宅退去届(第18号様式)を村長に提出し、検査を受けなければならない。
(村営住宅管理人)
第23条 村営住宅の管理に関する事務について村営住宅監理員の職務を補助させるため、村営住宅管理人を置くことができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日より施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の規則の規定により交付されている許可証、証明書等で現に効力を有するものは、改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の際改正前の規則の規定により現に提出されている申請書、届出書等は、改正後の規則の規定により提出されたものとみなす。
4 この規則の施行の際改正前の規則の規定による用紙で現に残存するものは、改正後の規則の規定にかかわらず、平成10年3月31日までの間なお使用することができる。
附 則(平成9年12月9日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月7日規則第2号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月6日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年10月5日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第11号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第11号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第10条の3関係)
名称 | 浄化槽管理費 |
敷津団地 | 3,000円以下 |
際土良団地 | 3,000円以下 |
泰原団地 | 3,000円以下 |
畑井団地 | 3,000円以下 |