○御杖村営住宅管理条例
(平成9年6月25日条例第10号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく村営住宅及び共同施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 村営住宅 村が国の補助を受けて建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 村営住宅建替事業 村が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
第2章 村営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第3条 村長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 告示
(2) 防災情報提供システムによる放送
(3) ケーブルテレビによる放送
(4) 村の広報紙への掲載
(5) 村のホームページ
2 前項の公募に当たっては、村長は、村営住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第4条 村長は、次の各号に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、村営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 村営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 村営住宅建替事業による村営住宅の除却
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(6) 現に村営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて村長が入居者を募集しようとしている村営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(7) 村営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者の資格)
第5条 村営住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) その者の収入が259,000円以下であること。
(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(3) 市町村税等を滞納していない者であること。
(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(5) 村内に住所又は勤務場所を有する者であること。
(6) 同居者がある場合は親族であること。
(入居者資格の特例)
第6条 村営住宅の借上げに係る契約の終了又は村営住宅の用途の廃止により当該村営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の村営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み)
第7条 前2条に規定する入居資格のある者で村営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選考)
第8条 前条の申込みをした者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を超える場合における入居させるべき者(以下「入居予定者」という。)の選考は、村長が定める公開抽選の方法によって行うものとする。
2 村長は、前項に規定する者のうち、特に住宅困窮度の高い者で規則で定めるものについては、その者を優先的に入居予定者とすることができる。
(補欠入居予定者)
第9条 村長は、前条の規定に基づいて入居予定者を選考する場合において、入居予定者のほかに補欠として補欠順位を定めて必要と認める数の補欠入居予定者を定めることができる。
2 村長は、当該入居者と決定した者(以下「入居決定者」という。)について第12条第4項の規定により決定を取り消したとき、又は入居者が入居後3ヶ月以内に村営住宅を明け渡したときは、当該村営住宅に係る前項の補欠入居予定者のうちから補欠順位に従い入居予定者を選考する。
[第12条第4項]
(入居者資格の審査)
第10条 村長は、第8条の規定により入居予定者として選考された者について遅滞なくその入居者資格を審査するものとする。
[第8条]
(入居決定の通知)
第11条 村長は、入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、その旨を通知するものとする。
2 村長は、借上げに係る村営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、前項の通知と同時に、当該村営住宅の借上げの期間の満了時に当該村営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(住宅入居の手続)
第12条 村営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 次条に規定する連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第21条の規定により敷金を納付すること。
[第21条]
2 村営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により前項の手続を期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。
3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
4 村長は、村営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、村営住宅の入居の決定を取り消すことができる。
5 村長は、村営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに村営住宅の入居可能日を通知しなければならない。
6 村営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(連帯保証人)
第13条 連帯保証人は、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有するものでなければならない。
2 連帯保証人(法人でない者に限る。)は規則で定める極度額を限度として、保証債務の履行をする責任を負う。
3 入居者は、連帯保証人について次の各号のいずれかに該当した場合は、遅滞なく、村長の承認を得て、連帯保証人を変更しなければならない。
(1) 第1項に該当しなくなったとき。
(2) 住所又は居所が不明になったとき。
(3) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。
(4) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。
(5) 死亡したとき。
4 村長は、前項の規定による連帯保証人の変更の承認について申請があった場合において、入居者にやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、これを承認することができる。
5 入居者は、第3項の規定による場合のほか、既に立てた連帯保証人を変更しようとするときは、村長の承認を得なければならない。
6 入居者は、連帯保証人について規則で定める事項に変更が生じたときは、遅滞なく、村長に届け出なければならない。
(同居の承認)
第14条 村営住宅の入居者は、当該村営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは村長の承認を得なければならない。
2 前項に規定する同居者は入居者の親族に限る。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは除く。
3 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第1項の承認をしてはならない。
(1) 当該承認による同居後における当該入居者に係る収入が第5条第1号に掲げる金額を超える場合
[第5条第1号]
(2) 入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合
(入居の承継)
第15条 村営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該村営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、村長の承認を得なければならない。
2 前項に規定する同居者は、当該入居者の親族に限る。
3 第1項の承認を受けようとする者は、連帯保証人を定め、その者と連署した誓約書を提出しなければならない。
4 村長は、第1項の承認を受けようとする者又はその者と現に同居している者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。
(家賃の決定)
第16条 村営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合は、その更正後の収入。第31条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第38条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、村営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該村営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
[第38条第1項]
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、村長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第17条 入居者は、毎年度、村長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
3 村長は、前2項の規定による収入申告又は第38条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めた場合において規則で定める方法により把握した収入に基づき、収入額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
[第38条]
4 村長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
5 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正し、更正後の額を当該入居者に通知するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第18条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、村長が別に定める基準により、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第19条 村長は、入居者から第12条第5項の入居可能日から当該入居者が村営住宅を明け渡した日(第34条第1項又は第39条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日。第44条第1項による明渡しの請求があったときは明渡しの請求があった日)までの間、家賃を徴収する。
[第12条第5項]
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに村営住宅に入居した場合又は村営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1ヶ月を30日として日割計算した額とし、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
4 入居者が第43条に規定する手続を経ないで村営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
[第43条]
(督促)
第20条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第21条 村長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 村長は、第18条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、村長が別に定める基準により、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
[第18条]
3 第1項に規定する敷金は、入居者が当該村営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、家賃及び損害賠償金のうち未納のものがあるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。
4 敷金には、利子をつけない。
(敷金の運用等)
第22条 村長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金等安全確実かつ有利な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第23条 村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点検器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る村営住宅の修繕費用については、別に定めるところによるものとする。
3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第24条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道等の使用料及び浄化槽の維持管理に要する費用
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(共益費及び管理費の徴収等)
第24条の2 村長は、入居者の共通の利益を図り施設の適正な管理を行うために特に必要があると認める場合は、共益費及び管理費として、前条各号に掲げる費用のうち規則で定める費用を入居者から徴収することができる。
2 前項の共益費の額は、当該施設及び設備の使用の状況等を勘案して、規則で定めるところにより算出した額とする。
3 第18条第1項第3号並びに第19条第2項及び第3項の規定は、第1項の共益費及び管理費について準用する。
(入居者の保管義務等)
第25条 入居者は、村営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、村営住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第26条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(住宅不使用の届出)
第27条 入居者が村営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長に届け出なければならない。
(転貸等の制限)
第28条 入居者は、村営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途外使用の制限)
第29条 入居者は、村営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該村営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え等の制限)
第30条 入居者は、村営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は村営住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該村営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに村営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は村営住宅の敷地内に工作物を設置したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(収入超過者等に関する認定)
第31条 村長は、毎年度、第17条第3項の規定により認定した入居者の収入の額(同条第4項の規定により当該認定を更正したときはその額。次項において同じ。)が第5条第1号の金額を越え、かつ、当該入居者が、村営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。
2 村長は、毎年度、第17条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が村営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
[第17条第3項]
3 入居者は、前2項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正し、その旨を通知するものとする。
(収入超過者の明渡し努力義務)
第32条 前条第1項の規定による収入超過者は、村営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(収入超過者に対する家賃)
第33条 第31条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第16条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に村営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。
2 村長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
3 第18条から第20条までの規定は、第1項の家賃について準用する。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第34条 村長は、第31条第2項の規定による高額所得者に対し、期限を定めて、当該村営住宅の明渡しを請求するものとする。
[第31条第2項]
2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。
4 村長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(高額所得者に対する家賃等)
第35条 第31条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第16条第1項及び第33条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に村営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。
2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が、同項の期限が到来しても村営住宅を明け渡さない場合には、村長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、村長が定める額の金銭を徴収することができる。
3 第18条及び第19条の規定は、第1項の規定による家賃について準用する。
4 第18条の規定は、第2項の規定による金銭について準用する。この場合において、「家賃」とあるのは「金銭」と読み替えるものとする。
[第18条]
(住宅のあっせん等)
第36条 村長は、収入超過者又は高額所得者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者又は高額所得者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(期間の通算)
第37条 村長が第6条第1項の規定による申込みをしたものを他の村営住宅に入居させた場合における第31条から前条までの規定の適用については、その者が村営住宅の借上に係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による村営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき村営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の村営住宅に入居している期間に通算する。
2 村長が第40条の規定による申出をした者を村営住宅建替事業により新たに整備された村営住宅に入居させた場合における第31条から前条までの規定の適用については、その者が当該村営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居している期間は、その者が当該新たに整備された村営住宅に入居している期間に通算する。
(収入状況の報告の請求等)
第38条 村長は、第16条第1項、第33条第1項若しくは第35条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第33条第3項又は第35条第3項若しくは第4項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第21条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第34条第1項の規定による明渡し請求、第36条の規定によるあっせん等又は第40条の規定による村営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 村長は、前項に規定する権限を、村長が指定する職員をして行わせることができる。
3 村長又は前項に規定する職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(村営住宅建替事業による明渡し請求等)
第39条 村長は、村営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする村営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
2 前項の規定による請求を受けた入居者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。
3 前項の規定は、第35条第2項の規定を準用する。この場合において、第35条第2項中「前条第1項」とあるのは「第39条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。
(新たに整備される村営住宅への入居)
第40条 村営住宅建替事業の施行により除却すべき村営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される村営住宅に入居を希望するときは、村長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(村営住宅建替事業に係る家賃の特例)
第41条 村長は、前条の申出により村営住宅の入居者を新たに整備された村営住宅に入居させる場合において、新たに入居する村営住宅の家賃が従前の村営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項、第33条第1項又は第35条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
(村営住宅の用途の廃止による他の村営住宅への入居の際の家賃の特例)
第42条 村長は、法第44条第3項の規定による村営住宅の用途の廃止による村営住宅の除却に伴い当該村営住宅の入居者を他の村営住宅に入居させる場合において、新たに入居する村営住宅の家賃が従前の村営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項、第33条第1項又は第35条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
(住宅の検査)
第43条 入居者は、村営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の2週間前までに村長に届け出るとともに、村長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、第30条の規定により村営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は村営住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
[第30条]
(住宅の明渡し請求)
第44条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該村営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該村営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上村営住宅を使用しないとき。
(5) 第14条、第15条及び第25条から第30条までの規定に違反したとき。
(6) 入居者又は近隣の居住者に対して規則で定める著しい迷惑を及ぼすとき。
(7) 村営住宅の借上げの期間が満了するとき。
(8) その者又は同居者が暴力団員であると判明したとき。
2 前項の規定により村営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。
3 村長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
4 村長は、第1項第2号から第6号まで及び第8号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該村営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
5 村長は、村営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。
6 村長は、村営住宅の借上に係る契約が終了する場合には、当該村営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(意見聴取等)
第45条 村長は、必要があると認めるときは、次に掲げる者が暴力団員であるかどうかについて、本村の区域を管轄する警察署の署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くものとする。
(1) 入居予定者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族
(2) 第14条第1項の村長の承認を受けて入居者が同居させようとする者
[第14条第1項]
(3) 第15条第1項の村長の承認を受けて引き続き村営住宅に居住しようとする者及びその者と現に同居している者
[第15条第1項]
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第46条 村長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が村営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、村営住宅の使用を許可することができる。
2 村長は、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用手続)
第47条 社会福祉法人等は、前条の規定により村営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、村営住宅の使用目的、使用期間その他当該村営住宅の使用に係る事項を記載した書面を作成して、村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の申請があった場合には、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては、許可する旨とともに村営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては、許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、村営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、村長の定める日までに村営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第48条 前条第2項の規定により許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で村長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が、社会福祉事業等において村営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の使用料の額を超えてはならない。
(準用)
第49条 社会福祉法人等による村営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第16条、第19条から第30条まで、第39条、第43条及び第68条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と読み替えるほか、第19条第1項中「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第34条第1項又は第39条第1項」とあるのは「第39条第1項」と読み替えるものとする。
(報告の請求)
第50条 村長は、村営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該村営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該村営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第51条 村営住宅を使用している社会福祉法人等は、第47条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに村長に報告しなければならない。
[第47条第1項]
(使用許可の取消し)
第52条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、村営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 村営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第4章 法第45条第2項に基づく村営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)
(使用許可)
第53条 村長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により村営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該村営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第54条 村長は、村営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該村営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。
(入居者資格)
第55条 第53条の規定により、村営住宅を使用することができる者は、第5条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
[第6条]
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの
(家賃)
第56条 第53条の規定による使用に供される村営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項、第33条第1項又は第35条第1項の規定にかかわらず、当該村営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で村長が定める。
2 前項の入居者の収入については、第17条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第56条第1項」と読み替えるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第16条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第56条第1項」と読み替えるものとする。
(準用)
第57条 第53条の規定による村営住宅の使用については、第54条から前条までに定めるもののほか、第3条、第4条、第7条から第15条まで、第18条から第30条まで、第38条から第44条まで及び第68条の規定を準用する。この場合において、第7条第1項中、「前2条」とあるのは「第55条」と、第19条第1項中「第34条第1項又は第39条第1項」とあるのは「第39条第1項」と、第38条第1項中「第16条第1項、第33条第1項若しくは第35条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第33条第3項又は第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第21条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第34条第1項の規定による明渡しの請求、第36条の規定によるあっせん等又は第40条の規定による村営住宅への入居」とあるのは「第56条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
[第53条] [第54条] [第3条] [第4条] [第7条] [第15条] [第18条] [第30条] [第38条] [第44条] [第68条] [第7条第1項] [第55条] [第19条第1項] [第34条第1項] [第39条第1項] [第39条第1項] [第38条第1項] [第16条第1項] [第33条第1項] [第35条第1項] [第18条] [第21条第2項] [第34条第1項] [第36条] [第40条] [第56条]
第5章 駐車場の管理
(使用許可)
第58条 駐車場を使用しようとする者は、村長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第59条 村営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 村営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 第44条第1項第1号から第8号までのいずれの場合にも該当しないこと。
[第44条第1項第1号] [第8号]
(4) 前号までに掲げるもののほか、村長が許可をした者
(使用の申込み)
第60条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、村長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対して通知するものとする。
(使用者の決定)
第61条 村長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、村長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、駐車場の使用が必要であると認めるときは、村長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(使用の手続)
第62条 第60条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に村長が別に定める書類を添え手続をしなければならないものとする。
[第60条第2項]
2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。
3 村長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。
4 村長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたいときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。
5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から7日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
第63条から
第65条まで 削除
(使用許可の取消し等)
第66条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用許可を取り消し、又は当該駐車場の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。
(3) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(4) 第59条に規定する使用者資格を失ったとき。
[第59条]
(5) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定については第44条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「村営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。
(準用)
第67条 駐車場の使用については、第58条から前条までに定めるもののほか、第27条、第28条、第29条本文、第30条第1項本文及び第43条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「村営住宅」及び「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。
第6章 補則
(立入検査)
第68条 村長は、村営住宅又は共同施設の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した職員に村営住宅若しくは共同施設の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該村営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(管理の委託)
第69条 村長は、本条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を委託することができる。
(1) 村営住宅の入居者の募集に関すること。
(2) 村営住宅の家賃の徴収に関すること。
(3) 村営住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。
(4) 村営住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。
(5) 第3号及び第4号に定めるものの他村営住宅の共同施設の管理に関するもののうち村長が別に定めるもの。
(敷地の目的外使用)
第70条 村長は、村営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(罰則)
第71条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第72条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 御杖村営住宅管理条例(平成5年12月24日村条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された村営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第3条第2項、第4条第8号、第5条、第6条、第11条から第19条まで、第22条から第39条まで及び第41条の規定は適用せず、旧条例第3条第2項、第4条第6号、第7号及び第9号、第5条、第10条から第18条まで、第21条から第35条まで、第37条並びに附則第5項及び第6項の規定は、なおその効力を有する。
4 前項の村営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第4条の規定は適用せず、旧条例第4条第8号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があつたことにより当該村営住宅に」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことにより、村長が入居者を募集しようとしている村営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。
5 新条例第13条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第3項の村営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、前項に規定する住宅又は施設については附則第1項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。
6 平成10年4月1日において現に附則第3項の村営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を超える場合にあつては新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額に旧条例第30条の規定による割増賃料を加えてえた額を超える場合にあつては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第30条の規定による割増賃料の額を控除してえた額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じてえた額に、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第30条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によつてした請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によつてしたものとみなす。
附 則(平成12年3月21日条例第1号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月19日条例第28号)
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この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月10日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月7日条例第8号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月6日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月10日条例第4号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月7日条例第12号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日条例第18号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。