○御杖村営住宅設置条例
(平成6年4月21日条例第8号) |
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(設置)
第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第3条の規定により、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸するため、本村に村営住宅を設置する。
2 前項の村営住宅の名称及び所在地は、別表のとおりとする。
[別表]
(定義)
第2条 この条例において、村営住宅とは、村が法により国の補助を受けて建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(整備基準)
第3条 村営住宅の整備基準は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月7日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の御杖村営住宅設置条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後の村営住宅の整備について適用する。
別表
名称 | 所在地 | 備考 |
御杖村営住宅 | 御杖村大字菅野3120番地 | |
御杖村大字菅野3121番地 | ||
御杖村大字菅野3314番地 | ||
御杖村大字土屋原1251番地の2 | ||
御杖村大字土屋原289番地 | ||
御杖村大字土屋原290番地 | ||
御杖村大字神末4078番地 | ||
御杖村大字神末4329番地の56 | ||
御杖村大字神末4329番地の57 |