○御杖村の行う土木建設事業にかかる分担金徴収条例施行規則
(昭和52年4月1日規則第5号)
改正
昭和62年3月31日規則第3号
平成2年11月1日規則第3号
平成13年3月30日規則第1号
平成21年4月1日規則第7号の1
御杖村の行う土木建設事業にかかる分担金徴収条例(昭和43年2月条例第13号)第3条の規定による分担金の割合について「別表」のとおり定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度にかかる事業から適用する。
2 過年度において起工し継続している事業については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年度にかかる事業から適用する。
附 則(平成2年11月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年11月1日から適用する。
附 則(平成13年3月30日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第7号の1)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表
区分補助事業等事業費総額に対する分担金の率単独事業等事業費総額に対する分担金の率
国庫補助事業又は国庫補助と起債事業と併せて実施するもの県単独事業又は村単独事業(起債単独事業を含む。)
種別
農道
農道橋
新設改良事業10%新設改良事業10%
舗装事業6舗装事業6
林道
林道橋
新設事業公益林道6新設改良事業10
一般林道10
改良事業公益林道10新設改良事業10
一般事業10
舗装事業公益林道舗装事業10
一般林道10
作業道新設改良事業15新設改良事業15
土地改良事業村営ほ場整備事業15  
農業用施設15農業用施設15
農地環境整備事業 5  
防災事業急傾斜地崩壊対策事業に対する補助金の残額に対して50急傾斜地崩壊対策事業に対する補助金の残額に対して50
林地崩壊対策事業10市町村治山事業10
がけ地等近接住宅移転事業借入金利子補助  
災害復旧事業農地農業用施設災害復旧に対する補助金の残額に対して20  
林道等施設災害復旧に対する補助金の残額に対して20
近代化施設等農林商工業施設に対する補助金等の残額に対して(補助含)50  
注 同和対策事業として施行するものについては、原則として本表による分担金を平成13年度まで徴収しない。