○御杖村の行う土木建設事業に係る分担金徴収条例
(昭和43年2月3日条例第13号)
改正
昭和50年3月13日条例第6号
昭和62年3月31日条例第10号
平成12年3月21日条例第4号
平成27年12月25日条例第27号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基き、次条に定める土木建設事業に要する費用に充てるため、この条例の定めるところにより分担金を徴収する。
(分担金の徴収区分)
第2条 分担金は、次の各号に掲げる事業について村長が別に定める事業の地域毎に徴収する。
(1) 村道の新設、改良、舗装並びに災害復旧事業
(2) 村が事業主体となる農道の新設、改良、舗装並びに農業用施設の新設、改良と、これ等に係る災害復旧事業(農地災害復旧事業を含む。)
(3) 村が事業主体となる林道の新設、改良、舗装並びに災害復旧事業
(4) 村が事業主体となる、産業、教育、文化、厚生、その他の施設の新設改良並びに災害復旧事業のうち利用又は受益が特定の地域又は特定の住民のためなされると認定するもの
(5) 村及び村以外の公共団体が事業主体となる土地改良事業
(6) 村及び村以外の公共団体が事業主体となる急傾斜崩壊防止事業等、防災事業
2 第1項第1号及び第2号に掲げる事業で主として、その利用又は受益が普遍的、広範囲に渉り、かつ、当該地域住民の利用又は受益が特に著しいと認められない場合は、分担金を徴収しない。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により定められた各事業の施行につき、各地域における分担金の額は、当該事業に係る事業費の総額に、村長が別に定める割合を乗じて得た額とする。
(被徴収者)
第4条 分担金は、当該事業の着手した日現在において、それぞれ第2条の規定により定められた事業の施行に係る地区において、当該事業により、主として受益する者から徴収する。
(徴収の方法)
第5条 分担金は、納額告知書を発行した日から20日以内に納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、村税の徴収の例による。
(過料)
第6条 偽りその他不正の手段により、分担金の全部又は一部の徴収を免れた場合においては、その者に対し徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(その他)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月13日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。