○御杖村法定外公共物の管理に関する条例
(平成15年12月12日条例第26号) |
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(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の保全と適切な利用を図るため、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路、堤、河川、水路及びため池並びにこれらに類するもののうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他特別の法令の規定が適用、又は準用されない公共用財産で、御杖村が国から譲与を受け公共用財産として管理する土地及び水面をいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 敷地内の工作物等を損壊すること。
(2) 土石、塵芥、竹木、汚毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすこと。
(使用又は収益の許可)
第4条 法定外公共物に次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(1) 新築、改築、用途変更及び付け替え、若しくはこれらに類する工事をし、又は敷地を掘削、盛土その他これらに類する行為をすること。
(2) 工作物の設置、その他規則で定める行為により使用すること。
(3) 敷地内において、土石、竹木その他の産出物を継続して採取すること。
(4) 農地又は採草放牧地として使用すること。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公衆の利便に供するため特に必要やむを得ないと認められる行為により使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、必要な書類を添付のうえ村長に申請しなければならない。
3 村長は、第1項の申請があつた場合、当該申請に係る使用又は収益が管理上特に支障がないと認められる場合に限り許可を与えることができる。
4 許可の期間は、5年以内とする。ただし、村長が特に認めるものについては、この限りではない。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても同様とする。
5 第1項の許可を受けたものが、許可の期間満了後引き続いて使用又は収益をしようとするとき、又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第5条 村長は、前条の使用又は収益の許可に際して、維持管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第6条 使用者は、使用料を納入しなければならない。
2 使用料の額は1平方メートルにつき1年当たり950円とする。ただし、次の各号に掲げる場合の使用料の額の算定方法は、当該各号に定める方法によるものとする。
(1) 使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。
(2) 使用物件の面積に1平方メートル未満の端数がある場合は、その端数を切り上げて計算する。
(3) 1件の使用料の額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。
(使用料の徴収方法)
第7条 使用料は、納入通知書により村長の指定する期間内に納入しなければならない。ただし、使用の期間が会計年度(毎年4月から翌年3月までをいう。以下同じ。)を超える場合においては、翌会計年度以降の使用料は、当該年度分を3月末日までに納入するものとする。
(使用料の減免)
第8条 村長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、村長が使用又は収益の期間内に第15条第2項の理由により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により許可を受けた者が使用又は収益できなくなつたときは、その全部又は一部を還付することができる。
[第15条第2項]
(管理義務等)
第10条 使用者は、使用又は収益に係る施設その他の物件を常に良好の状態に維持管理するとともに、異常を認めたときは、速やかに使用又は収益を中止し、その旨を村長に報告しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第11条 使用者は、許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りではない。
(許可に基づく地位の承継)
第12条 使用者が死亡し、又は合併等によつて消滅した場合において、相続人又は合併後存続し、若しくは合併により成立した者は、当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継したものは、その承継の日から1ケ月以内に、規則で定めるところにより、村長に届け出なければならない。
(立入り及び検査)
第13条 村長は、管理上必要があると認めたときは、指定する職員にその使用場所に立入り、調査又は検査をさせ適当な指示をさせることができる。
2 第4条第1項第1号の許可を受けたものが、当該工事を完了したときは、規則で定めるところにより村長に届出、完了検査を受けなければならない。
3 前各項の規定により立入り又は、検査をする職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(原状回復の義務等)
第14条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに原状に回復し、かつ、規則で定めるところにより、村長に届け出なければならない。
(1) 許可の取消しがあつたとき。
(2) 許可の有効期間が満了したとき。
(3) 使用又は収益を終了し、又は廃止したとき。
(監督処分)
第15条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は管理について必要な措置をとることができる。
[第4条]
(1) 使用者が、許可の目的以外に使用したとき。
(2) 使用者が、許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が、詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者に対して、前項に規定する処分をし、必要な措置を命ずることができる。
(1) 国、県又は村が法定外公共物に関する工事を施工するためにやむを得ない必要が生じた場合
(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上やむを得ない公益上の必要が生じた場合
(損害賠償)
第16条 使用者は、当該許可に係る法定外公共物の使用又は収益に伴い、損傷、又は滅失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。
(用途廃止)
第17条 村長は、法定外公共物が、その機能を喪失したと認めるときはその用途を廃止することができる。
2 前項の規定により法定外公共物の用途を廃止しようとする者は、規則に定めるところにより、村長に申請をしなければならない。
(過料)
第18条 詐欺その他不正の行為によつて使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科する。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成20年12月10日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。