○御杖村道路占用料に関する条例
(平成18年3月28日条例第9号)
改正
平成20年12月10日条例第20号
平成23年3月10日条例第4号
平成25年3月7日条例第6号
平成26年3月10日条例第10号
平成29年3月6日条例第11号
令和2年3月10日条例第3号
令和5年3月7日条例第11号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、道路の占用については、この条例の定めるところにより道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。
(占用料の額)
第2条 前条の占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の納付)
第3条 占用料は、村長の定める日までに納入しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、会計年度ごとに分納することができる。
2 前項ただし書の規定により分納する場合の占用料の納期限は、その年度の4月末日とする。
(占用料の減免・免除)
第4条 占用料は、村長が公共の利益となる特別の事情があると認めたときは、減免することができる。
(その他)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日より施行する。
附 則(平成20年12月10日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月10日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日より施行する。
附 則(平成25年3月7日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月10日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月6日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月7日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件単位占用料
法第32条第1項第1号に掲げる工作物(電柱、電線等)第1種電柱1本につき1年430円
第2種電柱670円
第3種電柱900円
第1種電話柱390円
第2種電話柱620円
第3種電話柱850円
その他の柱類39円
共架電線その他上空に設ける線類長さ1メートルにつき1年4円
地下に設ける電線その他の線類2円
路上に設ける変圧器1個につき1年380円
地下に設ける変圧器占用面積1平方メートルにつき1年230円
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所1個につき1年780円
郵便差出箱及び信書便差出箱330円
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年590円
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年780円
法第32条第1項第2号に掲げる物件(地下埋設管)外径が0.07メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年16円
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの23円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの35円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの47円
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの70円
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの93円
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの160円
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの230円
外径が1メートル以上のもの470円
法第32条第1項第3号に掲げる施設自動運行補助施設法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類地下に設けるもの長さ1mにつき1年    2円
その他のもの8円
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類1本につき1年620円
その他のもの上空に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年390円
地下に設けるもの230円
その他のもの780円
法第32条第1項第4号に掲げる施設(歩廊、雪よけ等)占用面積1平方メートルにつき1年780円
法第32条第1項第5号に掲げる施設(地下街、地下、通路等)地下街及び地下室階数が1のものAに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.007を乗じて得た額
上空に設ける通路290円
地下に設ける通路180円
その他のもの780円
法第32条第1項第6号に掲げる施設(露天、商品置場等)祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1日6円
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1月59円
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件(看板、標識、旗ざお等)看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積1平方メートルにつき1月59円
その他のもの表示面積1平方メートルにつき1年590円
標識1本につき1年620円
旗ざお祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの1本につき1日6円
その他のもの1本につき1月59円
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるものその面積1平方メートルにつき1日6円
その他のものその面積1平方メートルにつき1月59円
アーチ車道を横断するもの1基につき1月590円
その他のもの290円
令第7条第2号に掲げる工作物占用面積1平方メートルにつき1年780円
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料(工事用板囲、足場等及び工事用材料)占用面積1平方メートルにつき1月59円
その他前各項により難い占用前各項に準じて村長が定める額
備考 
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 1件の占用料の額が100円未満の場合は100円とし、1件の占用料の額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り上げる。
7 占用料の額が月を単位とするもので、占用期間が1月に満たない場合又はその期間に1月に満たない端数がある場合の占用料の額は、当該1月に満たない占用期間又は端数を1月として計算した額とする。
8 占用料の額が年を単位とする場合において、占用期間が1年に満たないとき、又は占用期間に1年に満たない端数があるときは、当該1年に満たない占用期間又は端数(以下「占用期間等」という。)に係る占用料の額は、次のとおりとする。
(1) 占用期間等が10月に満たない場合
年額の10分の1に占用期間等の月数を乗じて得た額
(2) 占用期間等が10月以上の場合
占用期間等を1年として計算した額
9 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。