○御杖村工事執行規則
(昭和35年2月15日規則第1号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 村費をもって支弁する工事の執行については、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事をいう。
(工事の執行方法)
第3条 工事の執行方法は、直営又は請負とする。ただし、直営で執行する場合において一部を請負に付することができる。
第2章 直営工事
(直営工事)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、直営で工事を執行するものとする。
(1) 急施を要し請負に付する暇がないとき。
(2) 請負契約を締結することができないとき。
(3) 請負に付することが不適当と認めるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に直営とする必要があると認めるとき。
(直営工事の執行方法)
第5条 直営工事の執行方法については、別に定めるところによる。
第3章 請負工事
第1節 契約
(入札又は見積参加の資格要件)
第6条 工事の入札又は見積に参加できる者は、建設業法による登録を受けているものでなければならない。
(入札参加の制限)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者をその後2年間入札に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他責任ある使用人として使用するものについても又同様とする。
(1) 契約の履行に際し故意に工事を粗雑にしその不正の行為をした者
(2) 競争入札に際し不当に価格をせり上げる目的をもって連合した者
(3) 競争入札に加入することを妨害し、又は落札者の契約締結若しくは履行を妨害した者
(4) 入札の執行工事の検査又は監督に際し係員の職務執行を妨げた者
(5) 正当の理由がないのに契約を履行しなかった者
(6) 入札又は契約の締結に際し不正の行為をした者
(7) 第16条又は第17条の規定により契約を解除された者又は第45条の規定による契約不適合責任を履行しなかった者
(8) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約に際し、代理人、支配人その他の使用人として使用するもの
(請負契約書等)
第8条 工事請負契約書(以下「契約書」という。)は、御杖村契約規則(昭和40年御杖村規則第1号)第19条の規定により作成しなければならない。
2 前項の契約書には、設計書及び図面を添えなければならない。ただし、村長が必要がないと認めるときは、設計書又は図面を省略することができる。
(契約書提出の時期)
第9条 落札者又は随意契約による通知を受けた者は、村長が契約の時期を別に指定した場合のほか、落札又は随意契約の通知を受けた日から5日以内に契約書(請書を含む。以下この条において同じ。)を提出しなければならない。
2 落札者は、正当の理由なくして前項の期間内に契約書を提出しないときは、その権利を失うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第10条 請負者は、村長の承認を得なければ請負契約の締結によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。
2 請負者は、村長の承認を得なければ請負契約の目的物又は工事現場に搬入した検査済の工事用材料を第三者に売却し、若しくは貸与し、又は抵当権その他担保の目的に供してはならない。
(一括下請負等の禁止)
第11条 請負者は、建設工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 請負者は、契約の履行につき、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事以外の部分を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、遅滞なく村長に必要事項を通知しなければならない。
(損害賠償請求)
第12条 村長は、請負者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるとき。
(3) 第16条又は第17条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、請負者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として村長の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第16条又は第17条第1号から第6号までの規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、請負者がその債務の履行を拒否し、又は請負者の責めに帰すべき事由によって請負者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 請負者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 請負者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 請負者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして請負者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、村長が損害の賠償を請求する場合の金額は、その完成期限(次条及び第14条の規定による完成期限とする。以下この項において同じ。)において請負金額からその日現在の工事出来形部分に対する請負金額相当額を控除した額にその完成期限の翌日から工事完成の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(閏年は、平年と同様に扱う。)を乗じて算定した額とする。
(完成期限の延期)
第13条 村長は、天災その他やむを得ない事情により請負者が契約期間内に工事を完成することができないと認めるときは、当該請負者の申請により完成期限を延長することができる。
2 前項の申請をする者は、当該事由の発生後遅滞なくその理由を記載した第1号様式による書面を村長に提出しなければならない。
[第1号様式]
(契約の変更等)
第14条 村長は、必要と認めたときは、工事設計書の内容若しくは完成期限を変更し、又は工事を一時中止させることができる。
2 前項の規定により請負金額に増減を生じた場合における当該変更にかかる工事の請負金額は、変更前の請負金額に当該変更にかかる工事の設計工費を変更前の設計工費で除して得た数を乗じて算定した額とする。
第15条 村長は、前条の規定により工事の設計内容若しくは完成期限又は工事の請負金額を変更した場合においては、速やかにこれを請負者に通知するものとする。
2 前項の規定により通知を受けた者は、その日から5日以内に御杖村契約規則に規定する第7号様式による工事変更請負契約書を村長に提出しなければならない。
[御杖村契約規則]
(催告による解除)
第16条 村長は、次の各号のいずれかに掲げる場合は相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。
(1) 請負者の責めに帰する理由により契約期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込がないとき。
(2) 正当な理由がなくて工事を着手期日に着手しないとき。
(3) 監督員の行う指揮監督に従わず職務の執行を妨げたとき。
(4) 工事の執行につき不正の行為があったとき。
(5) この規則又は契約に違反したとき。
(催告によらない解除)
第17条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の催告をすることなく、直ちに契約を解除することができる。
(1) 契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(2) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(3) 請負者が契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 請負者の債務の一部の履行が不能である場合又は請負者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、請負者がその債務の履行をせず、村長が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(契約解除による精算)
第18条 村長は、第16条又は第17条の規定により契約を解除した場合において工事出来形部分で検査に合格したものは村の所有とし、村長は、当該出来形部分に対する請負金額相当額を請負者に支払わなければならない。この場合において、前金払又は部分払があったときは、当該支払額から前金払又は部分払を差引き精算し、過払額があるときは、直ちに請負者に返還させなければならない。
(契約解除における原状回復等)
第19条 契約を解除した場合において請負者は、村の所有にかかるものを除き村長が定める時間内に工事現場を原状に復さなければならない。この場合において、村の支給した工事用材料で未使用のもの又は貸与品がある場合においては、これを村長が定めた期間内に返還しなければならない。
第2節 一般競争入札
(入札の公告)
第20条 一般競争入札に付しようとするときは、入札期日の前日から起算し10日以上の期間において村の指定する掲示場に公告するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、5日以内に限りその期間を短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する工事の種類
(2) 設計書、仕様書、図面等を示す場所
(3) 競争入札執行の場所及び日時
(4) 入札保証金に関する事項
(5) 入札書提出方法
(6) その他必要な事項
(入札者心得書)
第21条 入札執行の場所には、入札に必要な事項を示した入札者心得書を掲示するものとする。
(入札参加手続)
第22条 入札者は、入札の際に第6条の資格要件を具備することを証明するに足りる書類を提出しなければならない。
[第6条]
(入札の方法)
第23条 入札者は、御杖村契約規則に規定する第1号様式による入札書を作成し、入札保証金を同封し、その表皮に工事名を記入して指定の場所及び日時に入札しなければならない。
2 入札者は、一旦提出した入札書の引換変更又は取消しをすることができない。
(代理人)
第24条 入札者の代理人は、その代理権を有することを証する書面を入札書と同時に提出しなければならない。
(開札)
第25条 開札は、公告に示した場所及び日時において職員3人以上立会して行わなければならない。
2 開札を終了したときは、御杖村契約規則に規定する第2号様式による開札録を作成しなければならない。
3 入札者は、開札に際し参観を求めることができる。
(落札者の決定)
第26条 入札者のうち予定価格以下であって最低の入札価格の入札をした者を落札者と決定する。
2 前項の場合、予定価格を越える価格の差と予定価格未満の価格の差が相等しいときは、予定価格未満の価格の入札をした者を、落札者と決定する。
3 前2項の場合、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、その同価格の入札者によって速かに再入札をさせて落札者を決定する。
4 落札者がないときは、直ちに再入札に付することができる。
5 落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知する。
(入札の無効)
第27条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は無効とする。
(1) この規則又は村長の定める入札条件に違反したとき。
(2) 入札者又はその代理人が2以上の入札をしたとき。
(3) 入札書に記名押印のないもの
(4) 入札書に誤字脱字等があって必要事項を確認できないもの
(5) 入札書が指定の日時後に到着したとき。
(6) 入札に際し不当に価格をせり上げる目的をもって連合したとき。
(7) 入札に際し不正の行為があったとき。
第3節 指名競争入札
(入札者の指定)
第28条 指名競争入札に付しようとするときは、3人以上の入札者を指定するものとする。
第29条 村長は、入札者を指定したときは、第20条第2項に規定する事項を速やかに当該入札者に通知するものとする。
[第20条第2項]
(一般競争入札に関する規定の準用)
第30条 第23条から第27条までの規定は、指名競争入札に準用する。
第4節 工事の執行
(工事の執行)
第31条 請負者は、契約書図面及び仕様書により請負金額をもって所定の工期内にその工事を完成しなければならない。
2 請負者は、設計書及び図面に基づいて第2号様式による工程表を作成し、契約締結後7日以内に村長に提出してその承認を受けなければならない。ただし、御杖村契約規則第19条の2により契約書を省略する場合は、この限りでない。
[第2号様式] [御杖村契約規則第19条の2]
(特許権等の使用)
第32条 工事の施行に特許権その他第三者の権利の対象となっている施行方法を使用するときは、請負者は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、村長がその施行方法を指定し設計書又は仕様書に特許権その他第三者の権利の対象であることを明示していない場合は、村長は、請負者に対しその使用に関して要した費用を支払うものとする。
(監督員)
第33条 村長は、請負者の工事施行を監督するため監督員を指定する。
2 監督員は、請負者の工事の施行に立ち会い、工事の完成に必要な指示又は検査を行い、その他必要な監督を行う。
3 監督員は、主任技術者又は請負者の現場代理人、使用人若しくは労務者について工事の施行又は管理につき著しく不適当と認められる者又は監督員の職務の執行を妨げる者があるときは、理由を明示して請負者に交替を求める。
(工事の処理)
第34条 請負者は、常に工事現場で工事に関する一切の事項を処理しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、現場代理人に代行させることができる。
(主任技術者)
第35条 請負者は、その請負にかかる工事について建設業法第26条第1項の規定により専任の主任技術者を定めたときは、その経歴書を添えて通知しなければならない。
2 前項の主任技術者と前条の現場代理人とは、これを兼ねることができる。
(工事用材料の検査)
第36条 工事用材料(次条の支給材料を除く。)のうち重要なものは、全て使用前に監督員の検査又は村長の指定する検査を受けこれに合格したものでなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第37条 請負者は、村から工事用材料の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けたときは、直ちに受領書又は借用証を村長に提出しなければならない。
2 請負者は、前項の支給材料又は貸与品で使用に適当でないと認めるものがあるときは、遅滞なくその旨を村長に申し出なければならない。
3 請負者は、第1項の支給材料又は貸与品を目的外に使用し、又は譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(埋没する工事の施行)
第38条 水中又は地下に埋没する工事その他外面からその出来形の適否を確認し難いものは、監督員立会いの上で工事を施行しなければならない。
(設計書等に適合しない工事の改造)
第39条 工事の施行が設計書、図面又は仕様書に適合しないため監督員から改造を指示されたときは、これに従わなければならない。この場合において、請負金額の増額又は竣工期限の延長を求めることはできない。
(図面と現場の不一致等)
第40条 請負者は、工事の施行に当り図面と工事現場の状態とが一致しないとき設計書又は図面に誤り、若しくは脱漏があるとき、又は地盤等につき予期することができない状態を発見したときは、直ちにその旨を監督員に申し出てその指示を受けなければならない。
(完成検査)
第41条 請負者は、工事完成したときは、直ちに第3号様式による工事完成届を村長に提出しなければならない。
[第3号様式]
2 村長は、前項の届出を受けたときはその日から14日以内にあらかじめ指定した職員に検査を行わせる。この場合においては、検査の日時を請負者に通知するものとする。
3 請負者は、前項の検査に立ち会わなければならない。
4 村長の指定を受けた当該職員は、検査のため必要があるときは、請負者に工事の一部を取り壊させることができる。この場合において、取壊し及びその修復に要する費用は、請負者の負担とする。
5 請負者は、第2項の検査に合格しなかったときは、村長が定める期間内に必要な補修又は改造を行い第4項の規定に準じて検査を受けなければならない。
(引渡し)
第42条 工事の目的物が前条の規定による検査に合格したときは、その日においてその引渡しがあったものとみなす。
(請負代金の支払)
第43条 請負者は、第41条の規定による検査に合格したときは、第4号様式による工事請負金請求書により請負代金の支払を請求しなければならない。
(工事の既成部分に対する支払)
第44条 請負金額2,000,000円以上の工事の出来形部分が3割以上に達したときは、請負者は、工事完了前に請負金額が2,000,000円以上5,000,000円未満の工事にあっては1回、5,000,000円以上20,000,000円未満の工事にあっては2回以内、20,000,000円以上の工事にあっては3回以内に限り部分払の請求をすることができる。
2 前項の部分払の額は、当該工事の出来形部分に対する請負金額相当額の10分の9以外とする。ただし、2回以上にわたって部分払をするときの当該2回目以後にかかる部分払の額は、既に支払った部分払の額を控除した額とする。
3 請負者は、第1項の規定により部分払を請求しようとするときは、第5号様式による部分払請求書を村長に提出しなければならない。
[第5号様式]
4 村長は、前項の請求書の提出を受けたときは、遅滞なくあらかじめ指定した職員に検査を行わせ適当と認めたときは、部分払をするものとする。
(契約不適合責任)
第45条 請負者は、第42条の規定により工事目的物の引渡しを受けた日から2年間は、工事目的物の種類又は品質に関して契約不適合があるときは、その修補若しくは代替物の引渡しによる履行の追完又はその契約不適合によって生じた損害賠償、代金の減額又は契約の解除について、その責めを負わなければならない。
[第42条]
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、村長が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、請負者は、その責任を負わない。ただし、この検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合について、請負者は、引渡しを受けた日から1年間は、その責めを負わなければならない。
3 請負者は、第42条の規定により成果物の引渡しを受けた日から3年間は、成果物の契約不適合があるときは、その履行の追完又はその契約不適合によって生じた損害賠償、代金の減額又は契約の解除について、その責めを負わなければならない。
[第42条]
(部分使用)
第46条 村長は、工事の一部が完成したときは、請負者の同意を得てその全部又は一部を使用することができる。
第4章 雑則
(工事の委託)
第47条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合において国県その他適当と認める者に工事を委託することがある。
(1) 工事に高度の技術を要するとき。
(2) 工事に高度の機械力を要するとき。
(3) 工事の規模が著しく大であるとき。
(4) 村の所管にかかる工事を国県その他の者の施行する工事と合併し又はこれを関連して施行しようとするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に委託する必要があると認めるとき。
(工事の受託)
第48条 次の各号のいずれかに該当する場合において、公共的団体その他村長が適当と認める者の工事を受託することができる。
(1) 村の所管にかかる工事と合併し、又はこれと関連して施行する必要があると認められるとき。
(2) 村所管に属する機械器具若しくは施設を必要と認められるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、村が受託して実施することが公益上特に必要があると認められるとき。
(工事用物件に準用)
第49条 この規則は、工事に要する物件の購入借入及び製造に関する契約に準用する。
附 則
1 この規則は、昭和35年2月15日から施行する。
2 宇陀郡御杖村土木建築工事規則及び宇陀郡御杖村土木建築工事入札規則(昭和29年1月1日施行)は、廃止する。
附 則(昭和36年1月5日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年12月23日規則第4号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に締結している契約については、なお従前の例による。
3 次の各号に掲げる規則は、この規則の施行とともに廃止する。
(1) 宇陀郡御杖村立御杖西中学校屋内運動場建築工事規則(昭和31年9月御杖村規則第89号)
(2) 宇陀郡御杖村立神末小学校へき地集会室建設工事規則(昭和30年10月御杖村規則第85号)
(3) 宇陀郡御杖村立学校建設工事規則(昭和27年4月御杖村規則第55号)
(4) 入札規則(昭和8年3月御杖村規則第4号)
(5) 工事請負規則(昭和8年3月御杖村規則第5号)
附 則(昭和60年4月1日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規則第9号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月10日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月13日規則第4号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月1日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。