○みつえ体験交流館設置条例
(平成16年6月24日条例第14号)
(設置目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、都市住民が豊かな自然や文化、美しい景観を求め本村を訪れ、交流や体験を楽しむグリーン・ツーリズムを推進し、産業の振興と地域の活性化を図る拠点として、みつえ体験交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 みつえ体験交流館
位置 御杖村大字菅野2060番地
(管理運営)
第3条 交流館は常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営をしなければならない。
2 村長は、前項目的達成の為、必要な職員を置くことができる。
3 交流館の管理運営は、指定管理者に行わせることができる。
(利用料金等)
第4条 当該施設管理者は、必要に応じて利用料金等を徴収することができる。
2 前項の利用料金等は、前条の団体に委託するときは、団体の収入として収受させるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず村長が特に必要あると認めたときは、利用料金等の全部又は一部を返還及び免除することができる。
(損害賠償)
第5条 利用者は、その責に帰すべき理由により、施設等を滅失若しくは損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、これを減免することができる。
(免責)
第6条 利用者が、交流館の利用により生じた村の責任によらない事故、損害については、村は一切の責任を負わない。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、交流館の管理運営について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。