○みつえ温泉設置条例
(平成16年3月29日条例第5号)
改正
平成25年12月19日条例第22号
平成29年12月15日条例第25号
令和5年3月16日条例第14号
(設置目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、本村の良好な自然環境を活用し、都市との交流、観光振興、産業振興、村民の健康増進、世代間交流、福祉的交流を図る拠点として、みつえ温泉(以下「温泉施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温泉施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 伊勢本街道 みつえ温泉 姫石の湯
位置 御杖村大字神末6330番地
(管理運営)
第3条 温泉施設内に所在する各施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営をしなければならない。
2 村長は、施設の管理運営に必要な職員を置くことができる。
3 温泉施設の管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は次の各号に掲げる業務を行うものとする。ただし、法令により特別の定めがあるときは、この限りではない。
(1) 温泉施設の利用に関する業務
(2) 温泉施設の利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(3) 温泉施設の管理運営に関する業務
(4) その他村長が必要と認める業務
(使用料)
第5条 温泉施設の利用者は、別表で定める使用料を納入しなければならない。
2 第3条第3項の規定により温泉施設の管理運営を指定管理者に行わせる場合は、前項の使用料を利用料金とみなして当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず村長が特に必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を返還及び免除することができる。
4 第3条第3項の規定により温泉施設の管理運営を指定管理者に行わせる場合は、前項中「村長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(損害賠償)
第6条 利用者は、その責に帰すべき理由により、施設等を滅失若しくは損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、これを減免することができる。
(免責)
第7条 利用者が、温泉施設の利用により生じた村の責任によらない事故、損害については、村は一切の責任を負わない。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、温泉施設の管理運営について必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第22号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月16日条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
・1人1回当たり
区分料金備考
大人1,000円以下12歳以上
小人500円以下3歳以上12歳未満(3歳未満無料)