○御杖村自然休養村設置条例
(昭和63年3月23日条例第5号) |
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(設置及び目的)
第1条 御杖村の地域の特性及び天然の資源を最大に活用し、都市との交流を図り、以つて地域振興を促進するため、ふれあいの地として、御杖村自然休養村(以下「休養村」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 休養村の位置及び休養村内に設置する各施設の名称は次のとおりとする。
(1) 位置 御杖村大字桃俣地内
(2) 名称 三季館
西杉自然遊園
(管理運営)
第3条 休養村内に所在する各施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営をしなければならない。
2 村長は、施設の管理運営に必要な職員を置くことができる。
3 休養村の管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は次の各号に掲げる業務を行うものとする。ただし、法令により特別の定めがあるときは、この限りではない。
(1) 休養村の利用に関する業務
(2) 休養村の利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(3) 休養村の管理運営に関する業務
(4) その他村長が必要と認める業務
(使用の拒否)
第5条 村長は、次の各号に該当する場合は、各施設の使用を拒否することができる。
(1) 公序良俗に反する場合又はその者
(2) 施設等を毀損又は滅失するおそれのある場合又はその者
(使用料)
第6条 休養村の利用者は、別表で定める使用料を納入しなければならない。
[別表]
2 第3条第3項の規定により休養村の管理運営を指定管理者に行わせる場合は、前項の使用料を利用料金とみなして当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
[第3条第3項]
3 村長は、公益又は公用上若しくは運営上特に必要があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。
4 第3条第3項の規定により休養村の管理運営を指定管理者に行わせる場合は、前項中「村長」とあるのは「指定管理者」と「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
[第3条第3項]
(損害賠償)
第7条 利用者は、その責に帰すべき理由により、施設等を滅失若しくは損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、これを減免することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月16日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月16日条例第7号)
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この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月18日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月10日条例第8号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月15日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月25日条例第15号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
施設 | 区分 | 料金(円) | 備考 |
三季館 | 大人 | ¥9,000以下 | |
(1泊2食付) | 小人 | ¥8,300以下 | 適用は小学生以下 |
西杉自然遊園 | 入山料 | 無料 |