○御杖村工場設置奨励条例
(昭和39年4月10日条例第4号)
改正
平成27年12月25日条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、工場又は事業所(以下「工場」という。)の新設又は拡充の企図を勧奨し、奨励措置を講じ、本村の産業経済を振興し、もつて村勢の進展を図ることを目的とする。
(奨励措置)
第2条 第1条の目的を達成する偽、第3条の各号に該当し、村長が適当と認めた工場に対し当該工場の操業開始の日に属する事業年度から3ケ年間当該工場に係る固定資産税の範囲内で奨励金を交付することができる。
(交付条件)
第3条 奨励金の交付を受ける者は、次の各号の一に該当するものでなければならない。
(1) 新設の場合は投下資金3,000,000円以上又は常時使用する従業員数30人以上
(2) 拡充増設の場合は、前号に定める資産額又は従業員数のいずれかの2分の1以上
(3) 特別の事由により村長が必要と認めたときは、前2号の規定にかかわらず交付することができる。ただし、この場合は、議会の同意を得るものとする。
(交付申請)
第4条 奨励金を受けようとするものは、事業開始の日から1ケ月以内に申請しなければならない。
(変更届)
第5条 前条の規定により申請した内容に変更を生じたときは、その日から10日以内にその旨を村長に届けでなければならない。
(奨励措置の承継)
第6条 奨励措置を受けているものが相続、譲渡、合併その他の事由によりその名儀を変更した場合、これを承継したるものは、この条例の趣旨に反しない限り引続き残余期間の奨励措置を受けることができる。
2 前項の規定に該当するものは変更を生じた日から10日以内にその旨を村長に申請しなければならない。
(奨励措置の取消)
第7条 奨励金の交付を受け又受けようとする者が事業開始の日から3ケ年以内において、次の各号の一に該当する行為をしたときは、奨励金を交付せず、又は減額し、若しくはその全部又は一部を返納せしめることができる。
(1) 第4条から第6条までの申請及び届出又は報告をしなかつたとき。
(2) 工場を当該事業の用に供しないとき、又は滅失或は毀損したとき。
(3) 工場を当該事業以外の用に供したとき。
(4) 事業を廃止したとき、又は事業を縮少したため第3条の条件に適合しなくなつたとき。
(5) 村税を滞納したとき。
(6) さぎ、その他不正行偽により奨励金を受け、又は受けようとしたとき。
第8条 この条例の施行に必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。