○御杖村農業振興地域整備促進協議会設置規則
(昭和47年9月14日規則第5号) |
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(設置)
第1条 農業振興地域市町村整備計画の策定及び変更並びに整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項を調査審議するため、御杖村農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 協議会は、農業振興地域整備計画樹立のため、村長の諮問に応じて次の事項に関する調査審議を行なう。
(1) 地域整備計画の策定及び変更に関すること。
(2) 整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員14名をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について、村長が委嘱する。
(1) 農業委員会の代表者 4名
(2) 農業協同組合、農業共済組合、その他農業団体の代表者 6名
(3) 学識経験を有する者 4名
(会長)
第4条 協議会に会長を置く。会長は、委員の互選によつて定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任することができる。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、農政を主管する課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかつて定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。